道路交通法第84条から運転免許に関しての規定があるが、世界各国から多くの国の観光客が来日する現在、運転免許制度が旧態依然とした昔のままの規定で良いのか、規定を改正すべきではないのか?について、自分自身の失敗から学んだことを述べていきます。

 その失敗とは、私が神戸市内の警察署の交通課長として勤務しているとき、平成19年頃に発生したもので、内容は、外国政府が発給した『国際運転免許証」に関することです。外国で暮らす学生の青年が、夏休みを利用して私が勤務する警察署管内で居住する在日の叔父さん宅に遊びに来ていました。そのときに、叔父さんが所有する原動機付自転車(以下「原付車」という。)を借り一人で市内見学に出かけたところ原付車の二段階右折規制された交差点で乗用車と同じようにそのまま右折し、二段階右折不履行の違反をしてしまいました。それを現認した地域課の警察官がその青年に停止を求め、『二段階右折不履行の違反』で検挙し、青切符で処理しました。

 その次の日、その青切符の引き継ぎを受けた「交通指導係事件送致担当」の係長が私に「不適切な切符処理がありました。」と報告してきたのです。その係長は、交通反則切符(青切符)及び交通切符、(赤切符)その他、交通違反事件送致のベテランで、その係長が言うには、「違反者は取得し、自国で国際運転免許証の発給を得て日本で暮らす叔父さんのところに来ています。」、「叔父さんは日本での暮らしが長く、日本で育ち、日本で普通自動車免許を取得しており、普通自動車と原付車を保有しいます。甥っ子が遊びに来て、一人で神戸見学をするというので、普通運転免許(国際運転免許証)があるから日本で暮らしてきた自分と同じく、原付車も自国で発給をうけた国際運転免許証で運転できる解釈し、甥っ子に原付車を貸し与えたもので、後日、無免許運転の違反になる旨連絡すると、「何でや、違反検挙した警察官でさえ知らんことを、我々に求めるのはおかしいやろ。」言われました。私としては、その係長と運転免許課、検察庁と協議し、「二段階右折不履行の違反」で解決しました。

 結果としては、大きな問題にはならず、違反者側の原付車を貸し与えた叔父さんも納得して大きな問題となりませんでしたが、ただ、こうした過(あやま)ちがほとんどの人に気付かれず、現在のように毎年増加傾向にある来日外国人が自国で発給を受けた普通自動車だけの国際運転免許証で、原動機付自転車や小型自動二輪の運転免許を必要とする電動キックボードなどを貸し与え、被害者に対して損害賠償責任をすべき『人身交通事故』を起こした場合、運転者の他、原付車及び電動キックボードを貸し与えた業者、親戚等が』賠償責任を履行するかが、心配なのです。

 以上のことから、普通運転免許など四輪車の免許に半世紀以上前にグリコのキャラメルのおまけ同様、『原付及び小型特殊の免許』をセットで販売するような事は廃止すべきと考えるのである。

 それを徹底すれば、原付車をレンタルする業者も外国政府発行の国債運転免許に自動二輪免許の取得があるかの確認を怠らないよう注意すると考えるのである。」