先日、4月中における自転車の交通違反違反検挙件数が報道されていたのですが、そもそも、自転車による交通違反の青切符処理は、「自転車が関係する交通事故交通事故の抑止」が目的なので、青切符での違反件数よりも、自転車が関連する人身事故発生件数の昨年比(増減)の発表をして欲しい。と思っています。
もう一つ、気になることは、自転車による交通違反は、犯罪捜査規範13章(第218条~222条)に規定された「交通法令違反違反事件に関する特則」に抵触しないのか?疑問に思うのである。犯罪捜査規範第219条に「交通法令違反事件の捜査を行うにあたっては、事案の特性にかんがみ。犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他、逃亡その他特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。」との規定がある。
この規定からすると、自転車の交通違反を現認し、停止を求め、身分確認をしようとしたところ、普通自動車免許証など身分確認ができるものがなく、自供だけで検挙できるか、どうか?はっきりしない点が多々ある。従って、被疑者が交通法令違反を犯し。それを現認した警察官が停止を求めたにも拘わらず、逃走した場合、若しくは、運転免許証を取得していない16歳以上の自転車利用者の違反で、被疑者の言う本籍・住所・氏名・生年月日の身分確認ができない場合、どうするのかを、5月
初めに 今の自動車運転免許証では本籍欄は空欄となっているが、住所、氏名生年月日、及び免許証に記載された免許番号で本署に照会すれば免許取得の有無や本籍、生年月日等が明らかになるので人定確認ができる。しかし、自転車の違反で検挙された違反者が16歳以上の免許証を取得していない少年で、本籍地も覚えていない場合はどうするのか?を近くの交番で確認したところ、応対した交番の警察官の回答は、「切符に本籍地の記載をすることは必須だはない。」と、邪魔臭そうに答えるだけで、その翌日、警察署に出向き、交通専務員に同じような質問をしたのですが、専務員からも明確な回答は得られませんでした。 今後、この点を含め、自転車の交通違反検挙がどう推移していくか見ていこうと思っています。
何故、違反者の人定確認が重要視するのか!というと、私自身、警察学校を卒業して1ヶ月経過した頃に、当時「見習い刑事制度(期間1年)」があって、それに選ばれ、その時に殺人事件の特別捜査本部にも参加させられ、被疑者に限らず、目撃者や参考人かの事情聴取をする場合は、「先ず、住所、氏名、生年月日、職業などはしっかりと聞いて、後々、報告書が作成できるように記録を怠らないようにする。」ということを叩き込まれました。さらに、事情聴取する相手が被疑者の場合は「本籍地」もしっかりと聞いて、身分確認をすることが捜査の第一段階。と教え込まれてたので、時代の流れで捜査に関する手法もこれだけ変化しているのか…。と驚きました。