今年(2026年)4月から自転車の道路交通違反が青切符で違反処理ができるようになりました。5月15日の朝刊に4月中2,147件の検挙がなされたとの報道がありました。違反種別は「一時不停止」が最多で、信号無視の4割弱は大阪で検挙という報道がありました。検挙数2,147件が妥当な検挙件数か、どうかは、わかりませんが、この先、自転車が関係する交通事故の発生件数が減少したという報道がなされることを期待しています。

 自転車の交通違反の検挙に関しては、平成18 年(2006年)、私が神戸市内の警察署で交通課長をしていた頃にも自転車利用者の交通違反を検挙をするよう指示されました。この時は、交通反則切符ではなく、「交通違反の簡易書式」での書類送致であったので、結構、手間、暇かかる処理となります。それ故、街頭活動で違反を取り締まるのではなく、四輪または自動二輪車両と自転車の事故で自転車側の被害者に「右側通行」、「一時停止場所不停止」など、明らかな交通違反があった場合、交通事故の過失割合を明らかにするのに役立ち、交通事故専務員の自転車の交通違反事件処理の勉強にもなり、それなりの件数を送致することができました。

 今回の自転車の道路交通補違反の青切符処理に関しても、交通事故処理において自転車利用者に交通違反があれば、自動車の運転者の自動車運転過失傷害との相被疑事件として実況見分をし、相手方車両の運転手を参考人として青切符処理して事件送致をすれば良いと考えるのであります。