受領とは、中央で任命される諸国の四等官(守・介・掾・目)の内、実際に現地に赴任する国司のことである。具体的には、「守」を指す。また、坂東の上野国・上総国・常陸国は、親王任国であるため、親王である「守」が現地に赴任することはあり得ず、実質的な受領は、「介」にあたる。

 なお、国司に任官しながら、実際に現地に赴任せずに、代官として目代を派遣することを、遙任と呼ぶ。遙任の国司は、受領とは呼ばず、親王任国の「介」が遙任した場合、受領は「掾」になる(なお、大国は、大掾・少掾が置かれたため、事実上は大掾が受領である)。受領は、あくまで、現地の最高責任者を指す。

 受領の語源は、国司交代の際に、後任国司が、解由状(適性な引継事務を受けたことの証明書)を前任国司に発給することを定められていたため、現地で解由状を「受領」する国司のことを「受領」と呼称した。受領には、主に、三位以上の公卿に昇進できない、四位もしくは五位の官人が任官している。

 律令国家では、皇土皇民思想に基づき、公民は公地を支給される代わりに、租庸調(納税・労役・兵役)の義務を負っていた。しかし、平安時代に入ると、公民は苛烈な租税と労役から逃れた浮浪が増加し、公地公民制は瓦解して、税収は減少の一途を辿った。浮浪は、在地豪族の領地に匿われ、私的に使役されることになる。朝廷は、税収を確実に中央に上納させるため、国司に一定の租税の上納を請け負わせた。徴税請負制である。

 国司は、中央へ確実に一定の租税を上納することを義務付けられ、上納する租税が基準に満たなければ、国司が自身の財産で負担することになった。代わりに、受領は、徴税権・軍事権など、任国における大幅な権限を与えられ、自由に自国内を支配する権力を得た。

 受領は、苛烈な徴収によって、租税を中央に納める以上に徴収し、私的財産として、不正に蓄積することが可能となる。自身の財産を削って公民を守る、高潔な国司は、皆無であったであろう。実質的に、受領は、任期の間に莫大な富を蓄えることになった。

 中央から任命される受領は、任期が限られていたため(一般的には四年)、地方の国衙は、実質的には在庁官人によって運営されていた。在庁官人とは、現地で採用された、国衙の役人で、現地の富豪層が任命される。特に、律令制によって国主としての地位を奪われた、古代の国造家は、国司の下層の郡司として郡内を支配していた。しかし、時代と共に郡司の勢力は下降し、郡司は、国衙官僚として、国衙組織に組み込まれていった。

 「風雲龍虎」編で登場する、武蔵武芝は、古来の武蔵国造家の出身で、承平・天慶の乱の時代、武蔵国足立郡の郡司を務めた、武蔵国の在庁官人であった。徴税請負制は、階層化され、中央の朝廷は、受領に徴税を請け負わせ、受領は、武蔵武芝に代表される、国衙の在庁官人である、国内の富豪層に徴税を請け負わせたのである。

 「受領は倒るる所、砂をも掴め」の言葉通り、受領は、苛烈な徴税を行って冨を蓄積し、公民・浮浪を使役して開墾し、私営田を領有した。数カ国の受領を歴任した場合の冨は、莫大で、また、各地に領有する私営田からの上納によって、受領は更に財産を蓄積した。その冨は、代々、子孫に受け継がれることになるのである。