患者さまから大変貴重な「馬の経穴人形」をいただきました。
ありがとうございます。
言わずもがなですが、
日本の場合、
鍼灸師が馬(飼育動物一般)に鍼灸施術をすることは
法律で禁じられています。
「獣医師法」というものがありまして・・・
第17条 獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が診察を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業務としてはならない。
第27条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第17条の規定に違反して獣医師でなくて飼育動物の診療を業務とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて、獣医師の免許を受けた者
人間はどうか?
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」というのがあり、
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第十三条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第一条の規定に違反して、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業とした者
二 虚偽又は不正の事実に基づいてあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者
(略)
なので、医師も鍼灸施術できます。
それでは獣医さんは動物に鍼灸できるか?
法律の条文を読む限りでは、
「獣医師は医師ではないので鍼灸施術はできない」ということになりそうですが、
「あはき法」が保護するのは人間の患者さんです。
鍼灸施術が(獣医師法が規定するところの)
「(飼育動物への)診療」の一環、と考えれば、
獣医さんは動物には鍼が打て、灸をすえられるのではないかと思います。
もちろん人間にはいけませんよ。
(一応法務省か農林水産省に確認とっておいてください)
獣医と言えば、今ホットな話題の
加計学園問題、どうなんでしょうねえ・・・
「首相案件」とか「愛媛文書」とか「忖度」とか・・・
(※)国家戦略特別区域に指定された今治市における加計学園グループの岡山理科大学獣医学部新設計画をめぐる問題。