ニュースにいろいろコメントしてみました。
自動的に消滅するメッセージサービス「Privnote」を本気で使う10の方法
(アメーバニュース)
正直、あんまり使いどころはないと思うし、言葉・文章にする以上、
責任のあることを書くべきだし、そうである以上、手元に残せるようにすべきだと思う。
だから、使うのならば、ちょっとした遊び心のあるときに♪
「ミッションゲーム」とかやるときに使うとか☆
今度やってみようかなぁ。
米葬儀業者、244遺体を犯罪集団に提供していたと認める
(アメーバニュース)
ええ?!一体どんな事件だ。脅迫に使うとか、解体とかして秘密実験でもやっているのか、
…と思ったら、臓器移植のことでした。
で、移植を受けた患者の家族から提訴されていると。
で、これを見て思ったのは、
臓器自体には問題はなかったけども、
合法的な遺体の提供が行われていなかった、
すなわち手続き的な瑕疵に対して
嫌悪感を抱いた患者やその家族が
提訴したのかなということ。
臓器が機能するかということではなく、
適切な相手から臓器の提供を受けたかという
心理的な側面も臓器移植のときは重要なのだろうな。
…と思ったら、遺体の中にHIV患者などがいたのが提訴理由だとか。
それは危ないわな。そりゃ、提訴しますわ。
ただ、これは違法な臓器提供だったけども、
これが合法な形で行われていた場合、
「安全な臓器を提供される権利」というのは生じるのか、
ここでの「安全」って何なのか?というのが議論になりそう。
臓器移植は、レシピエントの拒絶反応はよく起こることだし、
HIVなどの病気には罹患していないけども、
酷使されてて機能がよくなかったりした場合はどうなのか?
(←ここについては、医学的な知識がないからよく分からないけど)
人間って何とか、文化・倫理観の問題以前にも、
臓器移植は、さまざまな問題を提起しそうですね。
ドイツの学園都市、売春婦への課税を計画
(アメーバニュース)
売春が合法化だとか、課税することで余計に風俗が乱れるのではないかとか、
大都市ならともかく、学園都市という生活環境が重視されるとこでも
合法化を本格的に進めてよいのか(「代表なくして課税なし」と言われるように、
課税するならば一定の発言権を認める必要がある)というすぐに思いつく論点は置いといて、
政策自体の妥当性、執行という観点から考えてみます。
以下、18禁の内容がありますので、ご注意下さい。
まず、「売春婦」への課税ということになるが、
「売春婦」の定義は何かが問題となります。
日本でそれっぽい法律があったかな…と考えてみて、
風営法を思いついたので、風営法での「風俗営業」の定義を見てみると
以下の通りでした。
一
キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
二
待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
三
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)
四
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
五
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
六
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
七
まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
八
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
ようは、パチンコとかを除くと、ダンスしたり、暗いところで接待して、飲食をさせたり。
個人的には、風俗営業とは、「性」を対象とした産業だと思っているので、
この定義は、間接的な定義だと思う。
まあ、直接的に書くのは難しいのだと思うけど、このような定義の仕方をしちゃうと、
対象が広がりすぎる恐れがある。
メイド喫茶や、個室型の居酒屋、暗くして雰囲気を出すお店とかも対象となっちゃうんじゃないかな。
でも、そういうお店は、風営法の目的(1条)である
「善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」とは
外れるんじゃないかな。そういうのもダメというのが立法趣旨なら構わないけど。
もっといろいろとみていくと、「店舗型性風俗特殊営業」とかの営業形態による規制があった。
ここで、「店舗型性風俗特殊営業」などの定義の中に、
「異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する」というのがあった。
おお、ようやくちゃんとした定義が出てきた。
行為規制ではなく、「性的好奇心」という主観による規制なのか。
…具体的にはどういうことを示しているんだろうね。
このあたりはいたちごっこになりそうな気がする。
ドイツの場合、どう定義しているかは分からないけど、
たぶんこういう営業をするのは、届出制か許可制にして、
届出(許可)してる店を対象に課税するのだと思う。
ということは、無許可店からは課税できないわけで、
ちゃんと取締りができるかどうかがポイントの一つになりそうです。
で、課税の方式としては、「使われている部屋の広さに応じた」
事業者単位での課税。
売春婦個人で所得を把握するのは困難そうだし、
客から取るわけにもいかないだろうから(客が風俗に行ってることがバレルから、
税金を払うという行為自体を嫌うはず)、
事業者単位というのは正解でしょう。
でも、これも事業者の所得などがちゃんと把握できるか、
客と売春婦のチップなどによる商慣習が成立しないかが問題となりうるでしょう。
それと、「テーブルダンスなどの興行行為は対象とならないが、売春のサービスに対し課税」
としているけども、どこまでが対象か、課税逃れを防ぐためには、
どんなサービスが提供されているかを把握することも必要になりうるかもしれません。
あんまり厳密にやる必要はないけども、たまにはチェックが必要かと。
…でも、それってやってもいいものなのかは分かりませんが。
「部屋の広さ」での一律課税というのは、部屋の広さは見れば分かるので、
売り上げとかで図るよりも、把握しやすそう。
担税力に応じた負担という観点からは、売り上げと部屋の広さに相関関係が必要だけど、
まあそこまでうるさいことは言わないでよいと思う。
ぐちゃぐちゃ書いているけども、
政策の執行という意味では、とてもやりやすそうな良い政策であるというのが結論です。