https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/04.pdf
<困ったときの相談窓口>
《暗号資産を含む金融サービスに関するご相談はこちら》
●金融サービス利用者相談室 0570-016811 平日 10:00-17:00
※IP 電話・PHS からは、03-5251-6811 におかけください。
《不審な電話などを受けたらこちら》
●消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
※原則、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口などをご案内します。
相談できる時間帯は、相談窓口により異なります。
●警察相談専用電話 #9110 又は最寄りの警察署まで
※#9110は、原則、平日の 8:30-17:15(※各都道府県警察本部で異なります。土日祝日・ 時間外は、24 時間受付体制の一部の県警を除き、当直又は音声案内で対応)
今年仮想通貨で利益が出た人で、ICOでの詐欺、損失となるフィッシング詐欺や不正送金などの被害にあった場合はその証拠を残すために、自分で損失を示す証跡を用意する必要があり(取引記録等)、下記の金融庁の相談窓口に相談して、相談の履歴を残すとともに対応の方法を確認する必要があります。
金融庁に損失計上について管轄の税務署に聞く必要があるといわれた場合、管轄の税務署に問い合わせ、必要な書類を税理士さんと相談して保管しておきましょう。
税務署によっては担当者が名前を名字しか名乗ってくれませんので、履歴として音声録音をしておくなどの証拠をとっておくといいと思います。税務署の回答の責任をとってもらえるようにしたほうが良いかと思います。後で税務調査があった場合、いった言わないなど、相談した内容と違うことを言われた場合の証拠として用意します。
警察に相談する場合、管轄の警察署に問い合わせてください。
仮想通貨同士の売買は利益確定になりますので、個人で売買をされている方はその点も注意して年末に向けて取引を考慮しておく必要があります。それを知りませんでしたと年を越してしまい、きちんと申告しなかった場合は脱税となってしまいます。
盗まれた、不正送金にあったというのを立証するのは、
取引所で不正送金にあった場合はIPアドレスなどでわかりますが、自分自身のウォレットからの場合や、フィッシング詐欺にあった場合などに関しては自分で自分(の他のウォレット)に送ったのではないか?など疑われる可能性がゼロではありません。
特に多額の利益が出ている場合で税務調査や税務署からの問い合わせがあった場合に備えて事前資料は持っておく方が安心です。
税務的な心配がある方は必ず税理士さんに相談してください。
またICOの詐欺、MLMなどの詐欺にあった場合は消費者庁に連絡しましょう。
未上場でプロジェクト自体がなくなったもの、価値がなくなったものに関してもそのニュースや記事を保管したり、価値がなくなった証拠を示すデータを保存しておきましょう。ICOの場合、購入履歴が送受信履歴のみで領収証などを発行されるものではないため、他人を介して買ったICOの履歴はそのメールやLINEのやり取りの履歴も保存しておきましょう。
YOUTUBEでチャンネル登録者が多いから、ツイッターでフォロワーが多いから、といった有名インフルエンサーやユーチューバーなどが紹介する仮想通貨の次に来る銘柄!などの情報に惑わされず、日本で取り扱いのない、取引所で取り扱っていないマイナーな通貨の購入は常にリスクがあること、他人にETHやBTCを送ってもらえるような通貨は信用しないようにしてください。
フィッシング詐欺やマルウェアにパソコンが侵害されないように、ウイルスソフトをパソコンにはインストールしてWindowsのアップデートは必ずしてください。不審なサイトや違法動画アップロードサイトにはアクセスしない、違法な無料マンガ配信サイトや無料アダルトサイトにはアクセスしないでください。また、無料のウイルスソフトはインストールしない、無料ゲームや無料アプリにはマルウェアが含まれていることもあります。
資産を管理するパソコンは銀行の店舗だとおもってください。
よくわからないソフトをダウンロードしたり、サイトにアクセスする行為は銀行強盗を自ら招き入れることと同じです。
ハードウェアウォレットは安全ですが、マルウェアに侵害されているパソコンに接続したりすれば、アプリのデータの書き換えが行われます。
また偽メール、SNSでの偽サイトで24単語の入力を求められることはありません。
ご自身の資産を守るのはご自身の正しいセキュリティ知識です。
どうか大切な資産を盗まれないようにご注意ください。