社会保険料のうち、厚生年金保険と健康保険に関しては、報酬の額に応じて保険料が決まり、使用者と労働者がそれを折半して負担することが原則なので、日本で労働者に報酬が支払われていない場合には加入することができないのです。
逆に、赴任先である日本側企業で報酬の支払いがあり、業務上の指揮・命令などの労務管理も日本側企業が行っている場合には、外国人本人が社会保険の加入を希望していない場合であっても、強制的に加入させることになります。
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