来日当日からの「実務研修」の名の超過労働によって、彼女らのうち三人は頸腕症の初期症状と診断された。

もちろん、座学研修はほとんど行われていない。

彼女らは、四月下旬に二四名連署で、休日の確保・残業代の支給等を求めて会社に契約履行要求書を提出した。

しかし、会社側は、四月分から残業手当としてキーを一回入力することに0.02円の手当を支給することにしたものの、二月・三月分の支給を拒否した。

「研修」という名の過重労働を強いられた彼女らは、日本の入管法制も労働法制も知らなかった。