第3節 道路計画による土地収用(敷地の一部が道路として買取られる)の可能性がある事の説明義務違反(東京地裁:判決平成20.10.24)
登場人物
あらすじ
契約から1年後。。。
その後、両者とも不服として控訴したが、原審で和解した。
⭐︎感想⭐︎
まず本件は「セットバック」(家を建てる時は道路から後退して建てる)を従わず家を建てています。
建てちゃえば何とかなるぐらいに思っていたのか😓
ひどい話ですが、おそらく「重説」には「都市計画図」を参考資料として入れていてみれば分かるだろぐらいで、しっかりは説明してないでしょう。少なくとも買主には全く伝わっていません。
今回のケースなら「重要事項説明書」の「容認事項」に大きな字で
セットバックを無視して家を建てたので「事業決定」した場合には家の一部を削って住む事を容認します🤲
と書いて、大きな声で説明するべきでしょう😅
言った、言わなかったの口論は無駄ですので、やはり書類で不明な点が有れば何でも聞いて、出来れば録音を許可してもらうのも良いでしょう(嫌がるかもしれませんが)
「重説」は長い時間、専門用語が続きますので、なるべく前準備して一般的な内容は把握しておくと良いです🙆