不動産を購入する際の「重要事項説明」には
短くても1時間30分
平均で3時間
1番長かった経験で8時間😅
お客様が熱心に質問🙋🙋♀️するかどうか
説明する仲介業者がしっかり説明するかどうかで
かなり違ってきますが、
必ずどこかに落とし穴があると思って聞いていた方が良いです
「重要事項説明」の一般的な内容は以下です👇
- 不動産の表示
- 売主の表示と占有に関する事項
Ⅰ 取引の対象となる定地または物に直接関係する事項
- 登記記録に記録された事項
- 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の欄要
- 私道に関する負担等に関する事項
- 飲用水・ガス・電気の供給施設および排水施設の整備状況
5.宅地造成または建物建菜の工事完了時における形状・構造等(対象不動産が未完成物
件または新規物件のとき)
6.(マンションの場合)一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使
用に関する事項
7.建物状況調査の結果の概要(既存の住宅のとき)
8.建物建築および維持保全の状況に関する書類(原本)の保存の状況・耐震診断の内容
9.建築確認済証等の発行年月日・番号
10.住宅性能評価を受けた新築住宅である場合
- 石綿使用調査の内容
- 当該宅地建物が造成宅地防災区域内か否か
- 当該宅地建物が土砂災害戒区域内か否か
- 当該宅地建物が津波災害警戒区域内か否か
水防法の規定により市町村の長が提供する図面(水害ハザードマップ)における当該住宅建物の所在地
|| 取引条件に関する事項
- 売買代金および交換差金以外に売主・買主間で授受される金銭の額
- 契約の解除等に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 手付金等保全措置の概要(宅地建物取引業者が自ら売主の場合)
- 支払金または預り金の保全措置の概要
- 金銭の貸借のあっせん
- 契約不適合責任(瑕疵担保責任)の履行に関する措置の概要
- 割賦販売に係る事項
- 土地の測量によって得られた面積による売買代金の清算
10契約不適合による補償請求、代金減額請求および損害賠償請求
Ⅲその他の重要な事項
IV 添付書類
V 備考
VIその他の事項
ほとんどのお客様は初めは真剣に聴きながら質問🙋🙋♀️もしますが、段々疲れて来て🥱😮💨
最後までまともに聞いていません。
でもこれは不動産業者側の作戦でも有ります😲
更にトラブルになりそうな事は最後の
「その他の重要な事項」でお客様が疲れ切った😮💨時に一気に読み上げることが有ります😲
その為、「重要事項説明書」は事前に渡してもらったり、じっくり調べることをおすすめします🤲
