CBCラジオの法律相談コーナーにて今までご相談頂きました、

リスナーの皆さんの身近に起こったトラブルなどの法律的相談を掲載させて頂きます。



今回の相談 「姑から慰謝料もらえるの?」


『夫の母(姑)と同居をしています。姑は気が強く、料理や掃除の細かいことまで文句をつけてきます。さらに、結婚5年で子どものいない私に、それがまるで私のせいのように、早く子どもを!と迫ります。夫は仕事のため夜遅くまで帰らず、日中二人だけの家の生活はまさに地獄です。夫のことは嫌いではないのですが、間に入ってくれずフォローもないので、もう我慢の限界にきています。離婚をしないと自分がどうにかなりそうです。離婚して慰謝料を姑からもらいたいのですが、法律的にはどうなんでしょうか?教えてください。』




Q1:姑が原因でも、離婚する理由になるのか?


 A :姑が原因であっても、旦那さんが守ってくれたり、間に入ってくれたりしていれば離婚はなかったということであれば、結局は旦那さんに原因があると考えることになります。したがって、お姑さんとの関係で離婚になったとしても、法律上の夫婦関係を継続しがたい事情に該当することになります。

   



Q2:では、姑から慰謝料はとれる?


 A :姑本人も子供のことを言ったりして直接傷つけているので、理論的には慰謝料とも考えられます。ただ、この一言だけでは難しく、姑が嫁の人格批判を繰り返したり、離婚を執拗に求めてくるなど主導的役割を演じている必要があります。





Q3:そこまではなかなかいないでしょうし、姑に対する慰謝料はなかなか難しいですね。


 A :確かに極めて限られた場合になります。ただ、現実には姑との関係が理由になっているものは多く、特に不妊の場合に多いです。その場合には、旦那さんの対応に問題があったと考え、姑さんの言動も含めて旦那さんに対する慰謝料の中で増額要因として評価することになると思います。





Q4:大体いくらになるんですか?


 
A :離婚の慰謝料は財産分与とも総合して考えることも多く、収入がどれくらいあるか、離婚期間がどれくらいかなどいろいろな事情を考慮することになるので一概に言うのは難しいのですが、100万円くらいから300万円程度が多いと思います。





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