今年は領収証をとっておこう
平成25年度の税制改正により
給与所得者の特定支出控除の範囲に追加があり
1.仕事に必要な資格取得のための費用
2.仕事に必要な図書、衣服を購入する費用
3.得意先などを接待する費用等
一定の条件のもとに控除が認められるようです。
詳しくは国税庁のこちら
実際の運用に関しては
まだ不明のところもあるようですが
特定支出控除の範囲に該当する費用の領収書は
まめにとっておいた方がよさそうです。
いざ控除しようかというとき
領収証がなくては
できませんから
なお、控除に当たっては確定申告が必要です。
(確定申告が面倒で、利用しない人も多いだろうな)
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この人
こんな本ばかり書いていて
(結構、売れているみたいです。)
私もタイトルに釣られて買ったことがありますが
実は
たいした内容ではありません。
税務の多少の知識がある人だったら
「なーんだ」というレベル
だからこんなきわどいタイトルの本を量産していても
当局のお咎めはないのでしょう。