再就職した場合の任意継続の健康保険料の取り扱いについて | インディペンデントで行ってみよう!

再就職した場合の任意継続の健康保険料の取り扱いについて


インディペンデントで行ってみよう!『私は如何にして転職するのをやめて独立を志向するようになったか』-karugamo
 

 

 

かなりレアなケースの話になるのかもしれないが


よくあることなので


参考までに記載する。



任意継続の健康保険料は


当月分をその月の10日までに納付する。


しかしその月の月初から再就職した場合


その月からは新たな保険組合の加入者となっているので


任意継続の保険料を支払う必要はない。


しかし新たな健康保険証が交付されるまで


時間を要する場合


その間に医療機関にかかるときは


どうすればいいか?



もちろん任意継続の保険証を使用することはできない。


使用すると後日、医療機関から無効だったと連絡があり


新たに加入した保険証の番号を教えよと


何かと手続きが面倒になるので


これは使用しない。


仮に旧保険組合の資格喪失届が未処理で


手許に保険証があっても使用しない。


医療機関には、手続き中である旨説明し


後日新たな保険証を手にしてから


その番号を連絡すればよい。