再就職した場合の任意継続の健康保険料の取り扱いについて
かなりレアなケースの話になるのかもしれないが
よくあることなので
参考までに記載する。
任意継続の健康保険料は
当月分をその月の10日までに納付する。
しかしその月の月初から再就職した場合
その月からは新たな保険組合の加入者となっているので
任意継続の保険料を支払う必要はない。
しかし新たな健康保険証が交付されるまで
時間を要する場合
その間に医療機関にかかるときは
どうすればいいか?
もちろん任意継続の保険証を使用することはできない。
使用すると後日、医療機関から無効だったと連絡があり
新たに加入した保険証の番号を教えよと
何かと手続きが面倒になるので
これは使用しない。
仮に旧保険組合の資格喪失届が未処理で
手許に保険証があっても使用しない。
医療機関には、手続き中である旨説明し
後日新たな保険証を手にしてから
その番号を連絡すればよい。
