勝手連から”日本国救済会”設立 -17ページ目

勝手連から”日本国救済会”設立

NHK党を知ってから日本第一党を応援しているうちに、政治団体を設立することにした。
反グローバリズム政党が結集することは無理なのか。石油やら小麦粉やらパネル輸入しなきゃ日本人が飢え死にするからか、ユダヤの富豪に媚びてるか?

日本国救済会 規約
 
第1条(名称・所在地)
 本会は、日本国救済会と称し、主たる事務所を京都府におく。
第2条(目的)
 本会は、「日本国救済会 綱領」を許容し共通認識の下、日本国を改善するために、政治活動や選挙活動等、行動する諸団体及びその関係者を支持し後援することを目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1 SNS等での情報発信
 2 関係諸団体との連携
 3 会報等の発刊及び配布
 4 後援会、座談会等の開催
 5 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
 本会は、第2条の目的に賛同し、本会代表者が入会の申込を受けて、その身元等確認し認定した者をもって会員とする。
第5条(役員)
 本会に次の役員をおく。
 会長    1名
 幹事    若干名
 会計責任者 1名
 監事    1名 
第6条(役員の選出及び任期)
 1 役員は、総会において選出する。
 2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
 1 会長は、毎年1回通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
 2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
 1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
 2 会計責任者は、本会の経理につき年一回の監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
 本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
 1 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
 2 公職選挙法、政治資金規正法等法令を遵守する。
附則
 本規約は、令和3年12月8日より実施する。