日本国救済会 規約
第1条(名称・所在地)
本会は、日本国救済会と称し、主たる事務所を京都府におく。
第2条(目的)
本会は、「日本国救済会 綱領」を許容し共通認識の下、日本国を改善するために、政治活動や選挙活動等、行動する諸団体及びその関係者を支持し後援することを目的とし、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 SNS等での情報発信
2 関係諸団体との連携
3 会報等の発刊及び配布
4 後援会、座談会等の開催
5 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、本会代表者が入会の申込を受けて、その身元等確認し認定した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会長 1名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 1名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は、毎年1回通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は、必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年一回の監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
1 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
2 公職選挙法、政治資金規正法等法令を遵守する。
附則
本規約は、令和3年12月8日より実施する。