この減税について

「借入金の年末残高の1%が、10年間現金で返還される」

と認識している人は、実際の控除額を見て驚くことでしょう。

実際は、それより少なくなる場合があるんです。

控除額の計算は以下のようになります。

(1)住宅ローンの年末残高×1.0%(長期優良住宅は1.2%)

(2)住宅ローン名義人が、その1年間に徴収された所得税額、および

  翌年の住民税額(ただし最高9万7500円)の合計額

この(1)と(2)のどちらか少ない金額が、控除対象額です。


ちょっと分かりにくいですね。


例えば、

借入金の、年末残高が3000万円ある場合、

(1)の計算なら30万円ですね。

問題は(2)です。

今年徴収された所得税額が

仮に15万円だったとしましょう。

翌年の住民税が14万円だと仮定すると、

「所得税15万円+住民税の上限額9万7500円」

=24万7500円

ということで、(1)より少ない、この金額が控除対象額になります。


ただし、還付されるのは、

所得税の15万円だけですので、びっくりしないでくださいね。

なぜなら、翌年の住民税は、まだ納めていない部分だから。

その部分は、翌年の住民税対象額から減額されるんです。


ちなみに、国土交通省によると

平成21年に注文住宅を新築した人で

この住宅ローン減税の適用を受けているのは89.2%です。

現金で買った人・10年以上の住宅ローンを組まなかった人などは

対象外なるからです。

・・・うらやましい限りですね。

でも中には、対象者にも関わらず申請しなかった人もいるようです。


確かに市役所や法務局など、あちこちに行って書類をそろえるのは

なかなか大変です。

しかし、大変なのは入居した翌年の1回だけなので、

申請したほうがお得です。

ただ、還付金を当てにして無理なローンを組むのは止めてくださいね。

家を建てる目的は、

あなたとあなたの家族が、今まで以上に幸せに暮らすためですから。


ちなみに、確定申告は毎年2~3月の一定期間が定められていますが、

これは還付申告になるので、税務署の仕事始めの日から申告出来ます。

スタッフの友人が1月4日に税務署に行ったところ、

先客は数人だけで、ほとんど待たずに手続きできたとか。

申告者が多い時期は、駐車場を探したり、長時間待ったりと

1日がかりになることもあるものです。


この申告の必要書類の一つに、住宅ローンの年末残高証明書があります。

2年目以降は年末までに送付されるんですが、

最初に送付される証明書は、翌年の1月中旬になる金融機関も多いとか。

もし、早めに申告を済ませたいなら、

金融機関に事情を説明すると、快く対応してくれますよ。


家づくりでは、ローンや保険など分からないことだらけです。

が、ひとつひとつ見ていくと、意外と何とかなるものです。


楽しんでいきましょうね。

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