正式な退職日が令和2年1月4日(土)に決まりました。

 

最終出勤日は11月15日(金)ですが有給消化34日分(17出番分)を消化するには日数ベースではなく、自分の年間シフト表ベースの本出番でしか消化できないということなので、本出番17回目が1月3日(金)になるので明けになる1月4日が退職日です。

 

今回、就業規則のどこにも有給消化について記載がありませんでしたし、内勤で働く人、従業員でつくる親睦会会長ですら知らないこの事実をハッキリさせることができたので後に続く人にも前歴を残せてよかったと思います。

 

有給休暇は勤続期間によって従業員に与えなくてはいけない国で決まっている雇い主の義務です。

 

使わなければ2年で消滅することがわかっているのに使わせない会社は早く潰れたほうがいいです。

 

だって、雇い主の『義務』なんだから・・

 

雇用契約にサインした時点で働く側の『権利』として

 

いつでも自由に有給休暇を取得できることになっているんです。

 

 

 

まぁ、タクシー会社は普通のサラリーマンの固定給と違って歩合給なので1回休めば必ず月の給与は下がりますからなかなか休みが取れないのも事実としてあります。

 

 

なので借金で首が回らないようにならないように生活レベルを安定させておく必要もありますね。