健康食品と悪質商法② | パンダのダイエットと美容のブログ

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また、ダイエットモニターの募集に申し込んだ人にサプリメントはお金が必要だと言って、やせたい気持ちに付け込んで一般よりも高額なサプリメントを購入させ、モニターを行わないという事例も報告されています。
モニターという触れ込みで実際は商品の販売だったという悪質商法がありますので、契約はすぐには行わず慎重に調べてから行ってください。

このような、マルチ商法やモニター商法は契約して20日間(契約日を含む)クーリング・オフできます。
クーリング・オフすれば無条件で契約を解除できます。
また、クーリング・オフできなくても、契約の取消や、中途解約の方法もあります。
被害に会わないよう気をつけると同時に、被害にあったらあきらめずにすぐに消費生活センターに連絡しましょう。