契約書の作成について 64 合意管轄裁判所-専属的? | 高砂市、加古川市、姫路市、明石市の相続・離婚・契約書・会計記帳のことなら!行政書士ながい法務事務所

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第●条(合意管轄)

裁判管轄について記載がありますが,

甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意するものとする。

→「管轄裁判所」を「専属的合意管轄裁判所」とされた方が,結論的には,ベターということになります。

 

訴訟の場合の管轄は,法律で決まっている管轄というのがあり,被告の住所地の裁判所を管轄地とするのが原則になっています。

そして,「管轄裁判所とする」と記載するだけでは,この法定管轄に加えて付加的に追加するという意味の場合もあれば,当事者の合意がその裁判所だけで管轄を認める専属的な合意の意味もあるということになって,解釈上争いがある可能性を含むということになります。

そこで,「専属的」という言葉を盛り込むことで,このあいまいさをなくさないといけないということになります。それが「専属的合意管轄裁判所」という文言になるわけです。

 

文例としては,

「甲の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。」でも結構ですし,

「訴額に応じて,甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。」もちろんこれでも結構です。

 

こんな回答をさせていただきました😌🙏