契約書の作成について 54 秘密保持契約書・機密保持契約書・NDA・SA | 高砂市、加古川市、姫路市、明石市の相続・離婚・契約書・会計記帳のことなら!行政書士ながい法務事務所

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企業の議事録を確認していました📝

議事録は会議の要旨をまとめた、とても大切なモノですね。たまにしか行かない企業の動きがよく分かります🙏☺️


今日は秘密保持についてです...


相手方から物を買ったり,物を借りたり,

権利の許諾を受けたり・・・ほとんどの契約においては,売買契約をしたり,賃貸借契約をしたり,ライセンス契約をする前にそもそも,その相手方と取引をするかどうか???を検討する段階がありますね。

 

あらかじめ帝国データバンクや登記事項証明書,官報などでも企業の調査をしたり,取引後には与信管理をしたり。。。継続して取引をする場合には、取引前になおさら相手を知ることが必要です。

 

とても乱暴な例ですが,(怒られちゃうかも・・・。)ワタシはよく取引を結婚に例えますが,,,結婚(取引)するかどうかを決める前に,付き合う(検討段階)という段階があります。最近は結婚前に同棲することも多いとか。

 

この「検討段階」においては,相手方に対して,色々な情報を相手方に提供することになると思います。

付き合いでいうと,好きな食べ物・趣味・特技など。。。ビジネスでいうと,製品の仕様,企画,価格,汎用性があるかとか・・・。

この「色々な情報」は,取引するかもしれない相手方にだけ公開する「秘密情報」です。

 

「秘密の情報」を開示して,取引するかどうかを決めてもらうのです。これ以上の情報は「契約締結後に」といったケースが多いです。


特にフランチャイズ契約などは,その本部の売り(利益構造・優位性)やノウハウの提供が主な取引ですから,秘密情報の流出は何としても避けたい点です。当然ですが,一般の人と同様に企業間取引においても,継続的取引の解消,契約解除(離婚)もあり得ます。


その時には離婚協議書内に書いてあるような,離婚条件については専門家を除き,一切の情報を口外しないみたいな内容が秘密保持契約書にも書かれてあります。

 

この,「秘密の情報」をきちんと秘密にしてもらうために,秘密保持契約書を締結します。一般的には「秘密保持契約書」というタイトルをよく使用しますが,

その他にも,

・「機密保持契約書」

・「NDA」     Non Discloser Agreement(開示しない約束の頭文字)

・「SA」           Secrecy Agreement(秘密契約の頭文字)サービスエリアではありません。

という名前で呼ばれることもあります。

 

秘密保持契約書を締結しないで,秘密情報を開示しますと,相手方が悪い人だった場合は,秘密情報を開示させるだけ開示させて,その情報を使って,同じような製品を開発するかもしれません。

どうぞお気を付けくださいね〜😌🙏