契約書作成について 28 義務とサービス | 高砂市、加古川市、姫路市、明石市の相続・離婚・契約書・会計記帳のことなら!行政書士ながい法務事務所

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鎌倉大仏です...中にも入ることができます...いつものごとく写真とブログ内容とは全く関係なしです...(笑)


今日は契約書作成について...義務とサービスです


契約書を作成する際には,「義務」として行うことと「サービス」として行うことも分けておく必要があります

 

サービスでやってあげることを義務として書くことは,やらないと債務不履行になってしまいます。もはやサービスとは言えなくなってしまいます。

不満のタネ、紛争の元になり得ます


契約書枚数が数十枚になることがほとんどである,フランチャイズ契約書などでは,例えば,「SV(スーパーバイザー)が指導の為に,店舗を月に一度実施する・・・」とある場合・・・


月に一度訪問が義務で,月に一度以上はサービスで,月に0回は債務不履行(やるべきコトをしていない状態)です


ですから今月は月に2度訪問したから,翌月は0回となるとマズイです


この場合には,年間に12回訪問とするかです


もしくは最近は店舗訪問をしない形・・・ライセンスパッケージ契約というのも増えてきています。飲食店・喫茶店に多い形です


書面化されたことが忠実に実施されているか、

権利義務が滞りなく履行されているか,,,これは非常に大切なことです


「契約書作成を専門家に頼むと高いので……」と,

インターネットで契約書のひな形を取得して使用している方も多いです。ただ、これは私の個人の意見では少し危険だと思います。


前述の通り,契約書は,それぞれのビジネスの形に合わせて作っていますその為,オーダーメイドすべきものです


ビジネスにおける特有の内容についてきちんと反映されていることと,


その特有の内容が,他の条項に及ぼす影響について検討されていることが必須の事柄になってまいります


ネット上で取得した契約書を使用して,実態と違う形で戦うということは,有利な点を反映できていないだけでなく,むしろ自分に不利な契約書で契約をしてしまっていることもあり得ます。


契約書を作成する場合には,こういった点にもご注意下さい