前回のブログで自分の年金について触れたため、娘の年金についても補足しておきます。

 

  娘は20歳から年金は毎年免除申請(正式名称:学生納付特例制度)しており、2回目の今年は本人が申請しました。

 

 

  この申請の主なメリットは2つ

  日本年金機構のパンフから拝借した画像です。

 

 

    ただし、老齢基礎年金を受けとるための期間に、この申請期間を含めることはできますが、満額受給するためには20歳~60歳までの40年間納付する必要があります。

    1年の未納で年額2万程度少なくなるため、2万×20歳以降の学生期間が減額となります。減額でも良い場合はスルーでいいですが、満額受給を希望するのであれば2パターンです。

 

・追納する

    10年間は遡って納付が出来るため、働き始めてから本人が(親が納付しても良い)が納付する方法。

     よく親が払うのが節税になる、という話も聞きます。これは年金等の社会保険料は名義ではなく「支払った人」が控除を受けることが出来るためです。

    娘の年金であっても支払ったのが親であれば、親が年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けることが出来ます。

 

    その結果、代わりに支払った人の税金は社会保険料控除が増える分少なくはなりますが、実際に支払う年金額(持ち出し)の方が当然多いので、そこは考え方次第となります。

 

    言い方を変えると、子供の年金を代わりに納付した場合は、その分の社会保険料控除を忘れずにニコニコ

 

・60歳以降、40年に満たない年数、年金を支払う

    10年以内に追納しなかった場合ですが、結果的には上に書いてある通りです。

    計算の仕組みを知りたい方は、ネットで「老齢基礎年金 追納しなかった」で検索してください。

 

   医師は勤務医でも開業医でも今後のことはわかりません。

 

   サラリーマン(サラリーマンも全てではありませんが)と違って、医師は退職金がない、あっても多くありません。これは正直、我が家の場合、親の方が多いです。

 

   娘の働き方は娘次第となりますが、既にご存知の方も多いと思いますが、医師だから安泰という時代ではありません。

 

   年金なんてもらえるかわからない、と言いますが、個人的には年金はなくならないと思っています。年金をなくして一番困るのは国だからです。年金がなくなり自活できる方はどれくらいいるでしょう。生活保護で全ての方は救済できません。

  

   毎月わずかな年金でも、それがあるのとないのでは全然違います。

   生命保険の積立や投資など別の形で資産形成する選択もありますが、コストやリスクもふまえた選択となります。

    

   そういう意味で、正しい情報収集、知識を前提とした広い意味でのマネーリテラシ―が大切なのです。

 

    年金やNISA、貯金など本人の知識だけでは追い付かない部分も出てきます。

 

    本業で協力できることはありませんが、サポートできる部分はこれからも助言しようと思いますウインク