住宅宿泊事業法のガイドラインが出ました(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ | 普通のサラリーマンが 不動産投資1年で月利30万を達成!
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住宅宿泊事業法のガイドライン
が出たよの巻(*ˊᵕˋ*)੭ ੈ
 

内容はザッとこんな感じです。

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①住宅の設備要件

設備要件は緩くなったイメージです。

②居住用の定義

ここでポイントがありました。

『なお、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これに該当しない。』

最近流行りの、民泊専用マンションとかはダメですね…1回は賃貸契約無いとねですね。

新築からやるなら、簡易宿所か特区民泊を取得しなきゃですね。

その他にこんな記述もあります。

『住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2条柱書において本法における住宅の対象から除外している。』

なお、このような住宅の定義を踏まえ、法第 21 条において、届出住宅については、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)上も
「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」としている。

あくまで
居住と民泊の組み合わせでしょうか。

居住用の定義に当てはまるか確認が必要です。

マンスリー+民泊
短期留学生+民泊

はダメなのかしら…確認が必要ですね。

その他にも

③日数の算定に関する考え方について

④宿泊拒否の考え方について

⑤衛星管理、安全管理、利便性確保、風営法との関係

⑥消防への届け出

⑦廃業の届け出

⑧再委託に関する定め

⑨宿泊名簿の管理

⑩登録申請について
民泊制度運営システムを利用して行う

⑪事業者、管理事業者、仲介事業者についての
責任関係の記述

⑫報告関係のお話

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消防法は旅館業とほぼ同じですね。
民泊やられる方は必ずチェックですね。


それでは、ごきげんよう♪

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■編集後記

協会公式ホームページ

民泊マンスリー協会の
2018年の勉強会も日程が決まりました。
1月は、21日(日)13時30分からです。
 
来年は基本的に
奇数月は第3日曜
偶数月は第3土曜
 になります!


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