一人士業のインボイス制度対応 | ハッピー行政書士事務所@豊田市

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愛知県豊田市にて、ハッピー行政書士事務所を営む。
経営コンサル、記帳代行、総務・経理業務のコンサル、
建設業許可、産廃収集運搬業許可、相続手続等が主な業務内容。
そろそろ一人前と言われなきゃな5thシーズンの行政書士永田の徒然なる日々。

いよいよあと2ヶ月と少しでインボイス制度が開始する。


なんとか廃止、あるいは延期にならないかと思っていたものの、

流石に無理なのかな。


一人士業の方は、これにより課税事業者にならざるを得ないとの

苦肉の選択をする方が多いように思えます。


そんな2023年10月に向けて、インボイス制度の対応を

考えてみた。


まずは、インボイス発行事業者の登録申請をするか、

否かについて。
 

主要な顧客が一般消費者(個人事業主ではない)であれば、

申請はせずに免税事業者のままでも問題はないだろう。

一般消費者がメイン顧客の仕事って何だろうと考えると
相続専門で個人客を相手している場合くらいなんだろうか。

また免税事業者のままでいくにはと考えると
軽減措置の差額分の消費税を値引きして対応をするとか

特定の2、3社の法人等を相手に仕事をしていて、

そこが今まで通りで良いよと優しい対応をしてくれるケースくらいかな。

つまり、法人や個人事業主を顧客とすることが多い士業は、

ほとんどの場合においては、残念ながらインボイス発行事業者の

登録申請をして、課税事業者になることが求められてしまう。

 

 


聞くところによると、申請をしてから登録番号が発行されるまで

1~2ヶ月程かかるとのこと。


申請手続きの期限は当初の3月31日から、9月30日までに

見直されているものの10月よりスタートするには、

7月末までに申請を済ませておいた方が良いかと思われる。

他に本則課税か、簡易課税を選択するのかとの問題もあるが、
とりあえずは、高級車を買うとか、事務所を建設するとか

特別なことがない限り考慮しなくても良いだろう。


それは、軽減措置として納税額の「2割特例」が創設され、

どちらを選択していたとしても適用できるから。

 

ただ、この特例は現在のところ3年間の時限措置なので、
状況が変わらなければ、消費税の負担や本則課税での

事務処理負担を考えると簡易課税を選択することが妥当だ

と思える。


では、免税事業者から課税事業者になる10月以降、

何をする必要があるのか。
 

必要なことは、インボイスの記載事項について、

今使用している請求書の様式を変更すること。
 

1)Tから始まる13桁の登録番号を記載すること。
 

2)税率ごとに区分して合計した対価の額と適用税率を記載すること。
 

3)税率ごとに区分した消費税額を記載すること。
 

士業の場合、軽減税率対象の8%は無いものと思われるので、

10%対象の記載のみで良いということになる。


ただそれだけ。


逆に必要ないこともいくつか存在する。

 

支払ったものに対する事務処理については先の2割特例が

あるため、本則課税であったとしても特に消費税に関する記帳は

特に必要ない。

 

あくまでも、課税売上を基準に消費税の計算がなされるから。
 

次に支払い先からのインボイス等についても、

先の理由と同様で記載内容が正しいかのチェックや支払先が

課税事業者か免税事業者であるかのチェックも必要はない。
 

合わせて「交付義務免除の取引」や軽減措置として創設された

「少額特例」についても特に確認する必要はない。

以上より、必要なことは自ら発行するインボイスの記載と

申告のために課税売上額の合計が把握できていれば良いと

至ってシンプルになる。

2割特例の適用については、特に申請等は必要なく、

申告時に消費税の確定申告書に適用を受ける旨を

付記するだけで良い。

最後に。


弱小事業者いじめが甚だしいなと思っていたところ、

何やらサラリーマン増税、退職金増税、パートへの社会保険負担

などが今後は展開されていくらしい。

2022年度の税収が過去最高となったにも関わらず、

万遍無く大増税が課される時代が訪れるようで、

かえって勤労意欲の減衰が起こらないか心配だったりする。

 

江戸時代であれば、一揆や米騒動が起こってもおかしくない

くらいのレベルなのではと思ったり、思わなかったり。

 

 

追伸。

 

適格請求書発行事業者の登録申請を済ませたものの、

取り下げようか迷っている酷暑の日々だったりします。