こ、こんなことが・・・(汗) | ケアマネ時々卓球、時々その他

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仕事は介護、プライベートでは卓球を中心に、その他もろもろ思いつくままに書いてみます。テキトーな独り言です。

先週の金曜日に介護報酬の請求をする国民健康保険連合会(以下、国保連)から電話が来る。

国保連から電話が来るのは大体ろくなことがない。今回もエラーが出ているというのだ。


訪問介護のサービス提供責任者(以下、サ責)は介護福祉士やホームヘルパー1級、実務経験3年以上あるホームヘルパー2級などが行う。

しかし、今回の改定でホームヘルパー2級のサ責は廃止の方向に向かう。介護報酬も今年度は10%減算となるが、届け出を出すことによって経過措置が適用になる。

しかしながらその届出とは、「来年3月末までに介護福祉士を取得もしくは基礎研修受講が確実に見込まれる」ことが条件になっている。


では、頑張ったけど試験に落ちた、受講できなかった場合はどうなるのか。

ホームページには「電話での質問は受け付けない。個別の回答は行わない」とある。

意を決して電話すると、「そんなことどこに書いてあるのですか?」と言われる始末。

しかも、明確な回答がない。


我社の場合はホームヘルパー2級の者がサ責を行っている。研修受講の意思はあるが、なかなか時間の確保ができないのが現状だ。

従って、我社としては減算で請求することにした。

「確実に」資格を取得できるかは分からないからだ。


にもかかわらず、そこにエラーが出たという。

対応策として、「減算の単位ではなく、通常の単位で請求してほしい。」との事だった。


そこで我社は経過措置を適用せず、減算で請求することにしており、経過措置適用の届け出もしていない旨を話した。


そこで国保連から都に確認してもらったら、「4月サービス分は減算の対象ではない。」と回答されたという。


へ?


まったく意味が分からない。


区役所にも聞く。


担当者もわからない。


仕方ないから受付業務を行う福祉財団に聞く。


回答が得られない。


では実際に言って聞いてみよう。どうせ国保連に行かなくちゃいけないんだし。


で、行ってみる。


結論は


「4月サービス分は全事業所が通常単位で請求する」となった。


平成24年3月16日付の「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について」VOL.266の中に、「⑽ 二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算について」に「② 本減算は、一月間(暦月)で一日以上、二級課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。」というのが根拠だ。


つまり、制度が4月から始まって、全事業所が介護福祉士などの資格を持ったサ責を配置していることが原則だから4月サービス分は通常単位である。2級サ責はこの解釈の当てはめ、翌月から減算するということらしいのだ。


そんな解釈、分かります?


都からも区からもまったくそんなことは聞いていない。


今、介護の現場はこんなことで混乱しているのですよ。


それに、数百件というレベルでエラーが出ているそうだ。


まだまだ混乱は続くぞ。


何だか、下らな過ぎて笑っちゃう。


ま、これを話したところで共感してくれる人は少ないだろうな。