こんにちは。
桜満開で浮かれているのもつかの間、
花粉症と戦い続けている岡田です。
さて、ここ最近調べ物をしていて、個人的におもしろいものを見つけました。
それは、職業分類表。
厚生労働省が12~13年おきに出しているもので、こと細かく職業を分類したものです。
そこで気になるのが、自分の仕事の1つ「スポーツインストラクター」。
一般的には、「スポーツインストラクター」と言われたり、「フィットネスインストラクター」とも言われたりと、なんとも定義が曖昧な職業?なのです。
例えば、「スポーツインストラクター」だと、サッカーやテニスなどのスポーツ競技の運動指導者「だけ」を指すこともあれば、民間スポーツ施設いわゆるフィットネスクラブで提供されているエアロビクスやピラティスなどフィットネスプログラムの運動指導者「も」指すこともあります。
一方、「フィットネスインストラクター」の場合、「フィットネスクラブ」でフィットネスプログラムを提供または指導している運動指導者を指すときと、「場所を問わず」フィットネスプログラムを提供している運動指導者を指すときがあります。
この双方の言葉は何とも曖昧なのですが、共通しているのは「インストラクター」という言葉です。
インストラクター(Instructor)の意味は、指導する者、教育する者となっています。つまり、言葉の意味で言うと、スポーツインストラクターやフィットネスインストラクターは「人に教える者」ということになります。
それでは、厚労省が出している職業分類表(平成24年版)では、スポーツインストラクターまたはフィットネスインストラクターはどう位置づけられているのでしょうか?
そもそも職業として存在しているのでしょうか?
ありました!!(笑)
以下、引用です。
スポーツインストラクターの分類
大分類:A.専門的技術的職業
中分類:B.24その他の専門職的職業
小分類:244個人教師
細分類:244-03スポーツ個人教師
個人教師の定義(pp.161-162参照)
学校教育の補習指導、パーソナルコンピュータの操作指導、スポーツ・茶道・生花・書道・囲碁・音楽・舞踊などの個人教授の仕事に従事するものをいう。
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類する。
(1)専修学校・各種学校において教育に従事するもの[199]
(2)職業訓練施設において教育に従事するもの[199]
(3)事業体付属の従業員研修施設において教育に従事するもの[199]
(4)職業について一定の資格(免許)を必要とするものの養成施設において教育に従事するもの[199]
(5)矯正施設において教育に従事するもの[199]
スポーツ個人教師の定義(P162参照)
スポーツ施設などにおいて、エアロビクスダンス・ゴルフ・水泳・テニスなどの個人教授・指導の仕事に従事するものをいう。
○ スポーツインストラクター、スポーツクラブ指導員
以上
たしかに「スポーツインストラクター」という職業は存在しました。
職業分類表における「スポーツインストラクター」は、
1.専門的技術職であること
2.人に教える者(=教師)であること
3.スポーツ施設「など」であることから「フィットネスクラブ以外」の施設でもスポーツ個人教師であること
が分かりました。
と同時に、いくつか気になることも見つかりました。
1.個人教師という分類の「個人」とは、1対1のことか、それとも対人(個人指導or集団指導)という意味なのか?
2.仕事内容がスポーツ競技に偏っているが、そこにステップやピラティス、ヨガなどの運動も含むことができるのか?
まだまだ調べてみないと分からない点はありますが、少しスポーツインストラクターという仕事がどのような仕事であるか見えた気がします。
引用参考文献
厚生労働省(2009) 『第4回改訂 職業分類表』