大手法律事務所である弁護士法人アディーレ法律事務所が,10月11日,2か月間の業務停止の懲戒処分を受けました。

 

この処分は, ニュースでもよく取り上げられたためでしょうか。様々な方から,質問を受けました。弁護士にとっては,当たり前だと思う事ですが,簡単にFAQをまとめてみました。


 

 

Q  そもそも何故懲戒処分されたの?

A  過払い金返還請求の着手金を今だけ(1カ月間)無料にするという広告を5年

      間近くにわたり掲載したことが,景品表示法第5条2号に定められた有利誤認

      の禁止に違反するというものです。

 

Q  懲戒とはなんですか?

A  弁護士(弁護士法人も含みます)が,弁護士法や所属弁護士会,日弁連の会則

      に違反したり,所属弁護士会の秩序,信用を害したり,その他職務の内外を問

      わず「品位を失うべき非行」があったときに,懲戒を受けます(弁護士法第

      56条)。

 

懲戒には以下の種類があります。

⑴ 戒告 

⑵ 2年以内の業務停止

⑶ 退会命令

⑷ 除名

 

弁護士業務をしようとすると,必ずどこかの弁護士会に入会する必要がありま

す。退会命令や除名処分が出た弁護士は,通常,どこの弁護士会も入会を認めま

せん。⑶と⑷は,まさに弁護士業の廃業に直結します。

   今回は,⑵の業務停止というわけですね。

 

Q  では,業務停止は軽い処分なのですか?

A  いいえ,厳しい処分です。まず,処分を受けた段階で受任している事件の全て

      を辞任しなければなりません。業務停止の期間内に新しい案件を受任すること

      はできません。契約している顧問契約も解除する必要があります。

弁護士の収入は,主に事件を受任する際の着手金と事件終了時の報酬,それから

法人などからの顧問料収入です。したがって,業務停止は,収入がなくなること

を意味します。また,ホームページも削除せねばならず,懲戒を受けた弁護士及

び弁護士法人の名刺で営業することもできません。やや乱暴な表現ですが,業務

停止は,法律事務所の経営基盤そのものを失うこと意味します。

 

Q  では,今現在アディーレに事件を依頼している人はどうなるのですか?

A  アディーレに依頼している事件は,アディーレがそのまま続けることはできま

   せん。自分で事件の処理をするか,新しい弁護士に依頼するしかありません。

Q  知人がアディーレに事件を依頼していますが,どうしたら良いでしょうか?

A  各地の弁護士会が相談窓口を設けているようです。まずは,そちらに相談され

   るよう勧めてはどうでしょうか?参考までに,東京弁護士会と大阪弁護士会の

   相談窓口電話番号を掲載します。

   

   東京弁護士会 相談窓口 03-6252-1007

   大阪弁護士会 相談窓口 06-6364-1253

 

Q  阪神総合法律事務所では,今回の問題に対応しないのですか?

A  弊所の顧問契約を締結されている法人からのご紹介であれば,法人様の顧問契

   約の範囲内で対応させていただきます。