新規取引先との契約書のチェック。
一番気になるのは,相手がするべき事をしない場合に,解除ができるか,損害賠償を請求できるか。
一見問題なさそうな言葉になっていても,専門家から見ると解除権の行使が困難になっていたり,損害賠償の額が制限されていたりする。
特に損害賠償の方は,違約金,違約罰,手付金の返還と,同じような言葉でも,それぞれ意味が異なるし,賠償金を請求できる額が違う。
今回もメインで指摘した箇所は,解除と損害賠償のところ。損害賠償のところは,再度相手方と交渉するようにアドバイス。
納期や代金の交渉に比べると,あまり重要性は認識されていないのかも。
(事案に若干の変更を加えたうえでクライアントの了承を得て掲載しています。)