概要

特定第一種圧力容器取扱作業主任者は、労働安全衛生法に基づく国家資格。
電気事業法、高圧ガス保安法またはガス事業法の適用を受ける第一種圧力容器のうち、加熱器を有するものにあっては内容積が5m³超、反応器・蒸発器・アキュムレータを有するものにあっては内容積が1m³超の全ての第一種圧力容器(ただし、化学設備関係第一種圧力容器については高圧ガス保安法又はガス事業法に基づく一定の資格者に限る。)について作業主任者になることができます。

 

この資格は、試験や講習では取ることができません。

他に定める資格を取ってから申請で取得する以外取る方法が無いんですね。

 

私は高圧ガス第二種販売主任者免状を持っていたので、せっかくなので申請してみることにしました。

正直あまり具体的な使い道がイメージできないのですが、無試験で取れるなら…って感じです。

 

申請

平日に有休を取って、いざ千葉県庁へ。

窓口で高圧ガス販売主任者免状の原本を提示し、手数料として1,500円分の収入印紙を貼付して申請。

 

一週間ほどで免許証が届きました。

「特一圧作業」の欄に保有を意味する「2」が刻まれました。

 

この免許証では保有は「1」、未所持は「0」を示すのですが、特一圧だけは少し特殊でして…

ボイラー・タービン主任技術者免状をもとに申請する場合は「1」、高圧ガス製造保安責任者免状、高圧ガス販売主任者免状、ガス主任技術者免状をもとに申請する場合は「2」が刻まれます。

電気系は「1」ガス系は「2」というわけですね。

 

上記の対象免状をお持ちの方は、申請だけで国家資格が取れるのでオススメです。

あまり使い道は無いと思いますが…