平成29年より『セルフメディケーション税制』がスタートしているようです。珍しく『使える』税制改正のようです。詳しくはこちら

 

要は、一定の市販薬(『スイッチOTC医薬品』という)を購入した場合において、1年間の購入金額の合計額が12,000円を超えたら、その超えた金額(最高88,000円)を所得金額から控除することができる、ということのようです。ただし、従来からの医療費控除との併用は不可です。(また、前提として会社で行う健康診断など『健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組みを行うこと』が必要なようですが、この点、一般のサラリーマンは特に問題ないと思われます。)

 

今まで医療費控除というとハードルが高く(10万円超の支出が必要)、坊の出産時以外に利用した記憶がなかったのですが、これなら使える可能性が高そうです。どうせ『ふるさと納税』で確定申告はする予定ですので、手間はたいして変わりません。

 

税額控除ではなく所得控除なので、金額的にはそんなに効かないのですが税金が安くなるのは嬉しいことです。

 

対象医薬品のリストも見てみましたが、我が家でもよく使用している風邪薬や頭痛薬なども含まれており、対象範囲は意外と広いようです。パブロンとかバファリンとかイブとかロキソニンとかお馴染みの医薬品も多数含まれています。(ドラッグストア等の領収書に医薬品名まで記載されていたか記憶が定かではないんですが…店側も対応すると思われます。)

 

 

(※)なお、私は税の専門家ではありませんので、上記の情報・解釈に誤りがある可能性は充分にあります。制度の内容については、ご自身でご確認のうえ利用をご検討ください。

記載内容に誤りがある場合、ご指摘いただけると幸いです。適宜修正致します。m(_ _)m