昨日の続きで

飲食店の営業許可の取得から

開業までをスムーズに進める為の

ポイントのお話です。


おさらいです。

営業許可をとるまでの簡単な流れは下記になります。


店内の平面図と食品衛生責任者の資格があれば

保健所にあります必要書類に必要事項を記載して

立会い検査の日を決め

工事・機材搬入を終わらせ

お店を営業できる状態にして

立会い検査を行ないます。

問題なく検査が済みますと1週間以内に

営業許可がおります。


昨日は

物件引き渡し日から工事着工できる為の

ポイントをお話しましたが、

今日は

実際の工事終了から

立会い検査、開業までを

スムーズにいかせる方法をお話いたします。


②開業日予定日と工期を

 保健所の方にお知らせしておく。


これは

ある意味当たり前の事なんですが

保健所の方と仲良くなっておくと良いです

という事です。

色々と相談をしておくと

やはり人間ですから親近感や

応援したくなるんですよね。

ですから

物件が決まる前から

営業許可について相談したりしておく事が

大切になってきます。


開業予定日と工期の話は

とても重要です。

営業許可がおりないとお店を開業出来ません。

いかにして、工事終了・機材搬入後

すぐに開業できるかが

(空家賃を無くし生涯売上を増やせる)

コストカットと売上アップのポイントになります。


これを保健所へ予め相談しておく事で

保健所の方もスケジュールを調整して

工事終了日の翌日に立会い検査に来てくれ

開業日に合わせて許可を出して頂けたりするものです。

ただし、

保健所の方もスケジュールを融通してくれても

肝心の立会い検査で不備が見つかれば

営業許可はおりませんので

せっかくの行為が水の泡になってしまいます。

通常、立会い検査が通らないと

次の検査が1週間後とかになりますので

その分開業が延びてしまいます。


ですから、

工事着工前に図面を保健所に持っていき

見てもらい不備が無いように

相談しておく事が大事なんですね。

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