飲食店の営業許可については

店舗の所轄の保健所が窓口になっています。

ですから、

物件が決まりましたら所轄の保健所へ

まずお問合せをし、相談・申請に行きます。

※今日は、食品衛生責任者の資格を有している前提のお話です。


店内の平面図と食品衛生責任者の資格があれば

保健所にあります必要書類に必要事項を記載して

立会い検査の日を決め

工事・機材搬入を終わらせ

お店を営業できる状態にして

立会い検査を行ないます。

問題なく検査が済みますと1週間以内に

営業許可がおります。


簡単な流れは上記になります。

これをスムーズに行う為のポイントを

以下に記載いたします。


①物件が決まりそうな段階で

 図面を取寄せます。


これは、

物件引き渡し日から工事に入る為には重要な事です。

無駄な家賃を払わないで済めば

コストカットに繋がりますし、

早く開業できればその分生涯売上が単純に増えます。

その為に

図面を出来るだけ早い段階で

大家さんより頂き

保健所とデザイナーさんと相談をします。

居抜きで厨房の図面に変更がない場合は

その旨を保健所の方に工事に入る前に

お伝えして問題が無いかと確認する事をオススメします。

というのも

前の店の図面だからと言って必ずしも

問題が無いというわけではないからです。

ですから、

保健所の方に予め相談して

修繕箇所がある場合は工事に入る前に

デザイナーさん又は施工業者さんにお伝えして

工事と予算を組みます。


予算は初期投資であり

その物件で出店して月次損益シュミレーションを立て

どの位で回収できるかを判断する為に

早期に総額を知る事は大切な事です。


正しい出店判断と

早期に工事着工できる為に

その物件で開業する事が決まりそうな段階で

図面を取寄せ保健所へ相談される事が

ポイントとなります!


※食品衛生責任者の資格を有していない方は

 「飲食店の営業許可をとる為にやるべき事!食品衛生責任者の資格を有して無い場合編

 をご参照ください。

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