飲食店開業についての
よくある質問で
「開業にあたっての手続きはどんなものがありますか?」
というものがありますので
今日は飲食店の営業許可についてお話しますね。
まず、飲食店の開業にあたり
営業許可が必要になります。
出店場所の所轄の保健所が申請窓口になりますので
そちらにお問い合わせ頂く事からはじまります。
その申請の際、
食品衛生責任者の資格を有している事が条件になります。
<食品衛生責任者として資格が認められている人>
(1)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者
(2)食品衛生管理者になる資格を有する者
(医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師あるいは
医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は
農芸化学の課程を修めて卒業した者)
(3)食品衛生責任者養成講習会修了者 等
もうすでに飲食店で料理人をされている方ですと
スムーズにいきますが、
もし、調理免許や栄養士の
食品衛生責任者としての資格が無い場合は
食品衛生責任者の講習を受講する事で
その資格を有する事ができます。
講習と言っても
数時間の簡単なものです。
こちらも保健所へ
営業許可の申請のお問合せをされる際に
ご確認頂ければ間違いありませんが
各都道府県で委託している機関にて
講習が行なわれています。
ちなみに、
食品衛生責任者の講習は
都道府県ごとにほぼ毎週開催されていますので
参考にしてみてください。
東京都
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/law/sekininsya.html
大阪府
http://www.ofha.or.jp/enterprise/sekininsya.html
もし、食品衛生責任者の資格が無い場合は
営業許可を申請される時に資格が必要になりますので
物件が決まる前に
保健所へお問い合わせ頂き
先にご準備をされる事をオススメ致します。
費用は講習が2万円弱です。
営業許可が1万円程度です。
都道府県ごとにやっていますので
金額などは場所により前後しますが
資格を有して無い場合は3万円程、
有資格者は1万円程度で
営業許可がとれます。
次回は、営業許可をスムーズにとる為の
流れをお話したいと思います。
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