バンカー内の処置について、昨日のブログの訂正とお詫び。。 | 70台をめざすゴルファー支援!・長久手のカスタムショップ,ゴルフマイスターのブログ

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名古屋ゴルフショップしている原田です。


昨日のブログで、


”バンカー内の水たまりにボールがあった場合”


の処置について、その処置方法を書かせて


いただきました。


この件について何件かのコメントを頂きました。


私が書いたのは、バンカー内のアンプレアブル


方法についてだったんですが・・・


ベストアンサーがこれです。


この場合は「規則28アンプレヤブルの球」

を適用すのではなく、

「規則25の異常なグラウンド状態からの救済処置」

を取ることになります。
「規則25-1b救済(ⅱ)バンカー内(b)1打の罰の

もとにホールともとの球のあった箇所とを結んだ線上

でそのバンカーの後方にその球をドロップ。

この場合はバンカーの後方であればいくら離れても

距離に制限はない」。・・・・・・・が適用されます。


確かに、異常なグラウンド状態と言わざるを得ません。


アンプレアブルの宣言をした場合には、


私の書いた処置方法になってしまいますが、


”異常なグラウンド状態からの救済処置”


での判断となれば、上記の答えが正解となります。


結論を言えば、


バンカー内の水たまりにボールがあった場合、


ホールに近づかない場所でバンカー内にドロップ


箇所がある場合は、無罰で救済を受けられます。


もし、近づかない場所にドロップ箇所がなかった場合、


”異常なグラウンド状態からの救済処置”


を適用し、ホールとボールを結んだ


後方線上に1打付加してドロップすることが


出来ます。



もし、バンカー内が全て水でいっぱいだったら?


こんな場合、バンカーなのか池なのかの


判断が出来なくなります。


この場合、ウォーターハザードの処置を採用する


こともできます。


1打付加して後方延長線上にドロップできます。


結果的に同じ処置をすればよくなります。


昨日のブログの内容では、上記の解釈を


考慮しておりませんでした。


一部紛らわしい説明になっておりましたことを


お詫びします。


コメントを頂いた方々には感謝申し上げます。