三鷹市議会 平成29年第1回定例会 本会議3日目 議案上程その1(一般議案紹介) | 半田伸明のブログ

三鷹市議会 平成29年第1回定例会 本会議3日目 議案上程その1(一般議案紹介)

2/28本会議3日目。市長から議案上程がありました。補正予算や29年度当初予算については別に紹介することとし、それ以外の議案についてご説明します。

上程理由説明の動画はこちらをどうぞ。

 

上程理由説明

 

以下順次議案を説明します。議案と議案概要のリンクを貼っておきます。

 

議案

議案概要

 

第1号 三鷹市職員の配偶者同行休業に関する条例

地方公務員法の規定に基づき、職員の継続的な勤務を促進するため、職員が外国で勤務等をする配偶者と外国において生活を共にするための休業制度を新設。

(解説)

地方公務員法の改正は既に26年になされており、都では条例は既に作られています。三鷹市は2年遅れで改正ということになります。なぜ法改正にあわせてすぐにやらなかったのかが論点でしょう。

 

第2号 三鷹市庁舎等建設基金条例

三鷹市庁舎等の建設を推進することを目的として、基金を設置。補正予算に20億の計上あり。

(解説)

まちづくり整備基金とは別に、新たに基金を作るというものです。

基金は条例を廃止するならいかようにもなるわけで、その意味では種類を問わず基金総額がいくらかが一番重要です。逆に言えば、この基金を作ろうが作らなかろうがどうでも良いわけで、そう考えると目的をよりはっきりするという意味では、別立てはむしろ必要なことだろうと考えます。

 

第3号 三鷹市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

マイナンバー制度における、情報提供ネットワークシステムを介した地方公共団体及び国の行政機関間の情報連携の開始に伴い、規定を整備するとともに、独自利用事務及び独自利用事務で利用する特定個人情報を追加。

独自利用事務は次の2点。

(1)子ども・子育て支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

(2)市民住宅の管理等に関する事務であって規則で定めるもの

(解説)

マイナンバー関連は、まずは法律の別表にある事務であるか否かがスタートです。法に規定されているものは条例であれこれする必要はありませんから。

とはいえ、法レベルで規定されていないのですが、自治体レベルで追加することにより新たに付け加えたいというのがどうしても出てきます。これが「独自利用事務」です。独自利用事務として条例で規定することにより、法律と同じ扱いにすることができるという理解でよいでしょう。

子育てと市民住宅となっていますが、具体的にどういう事務を想定しているのかにつき、議案上提示に説明がなかったので、これについては委員会で確認する必要があるでしょう。

また、その事務が判明したら、ではなぜ独自利用事務として追加する必要があるのか、追加しないと市にどういうデメリットがあるか、追加すると市と申請者にどういうメリットがあるか、このあたりは委員会で整理してほしいところです。

 

第4号 三鷹市職員定数条例の一部を改正する条例

組織改正に伴う職員定数の見直し。全体で30人減の1015人とする。市長部局は17名増、教育委員会が47名減。

(解説)

実態が気になりますね。組織改正で教育委員会の一部が市長部局に移ること、及び学校給食調理業務民営化により職員減となったことあたりが見直しの要因かな?と考えていますが、これも上程理由説明ではっきりしていないので、委員会で確認する必要があるでしょう。

 

第5号 三鷹市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

介護を行う職員の時間外勤務の免除制度及び介護時間を新設、新たに母体健康回復休暇の追加。

(解説)

上程理由説明及び議案を見ても、なぜこれらを新設するのかがわかりません。

法律が制定されたことによるものなのか、それとも三鷹市として独自に設定するものなのか、このあたりの整理が必要ですね。

 

第6号 三鷹市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例

地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等及び児童福祉法の一部改正に伴い、規定を整備。育児休業の対象となるこの範囲の拡大。

(解説)

これは法改正に連動する規定整備レベルですので、議論の余地はないでしょう。

 

第7号 三鷹市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例

非常勤の特別職職員として、多世代交流センター支援員、子ども発達支援センター嘱託医、子ども発達支援センター嘱託指導員及び就学相談員を新設。及びこれらの職の新設等に伴う職の廃止(名称変更に伴うものが中心)

(解説)

元気創造プラザ関連で名称変更になることが主な要因でしょうが、実態が良く見えません。例えば、嘱託相談員という制度は今回でなくなることになりますが、それはなぜか?実態がそもそもないのか?などの疑問が出てきますね。このあたりは委員会で整理してほしいですね。

 

第8号 三鷹市市税条例等の一部を改正する条例

消費税の税率の引上げ時期先送りの関連法の公布に伴い、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長を行うとともに、法人市民税法人税割の税率引下げ及び軽自動車税の環境性能割の創設に係る改正規定の施行期日の改正。

(解説)

法律に合わせて期限を先延ばしにするというだけの話です。議論の余地はないでしょう。

 

第9号 三鷹市手数料条例の一部を改正する条例

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の関係政令の施行に伴い、特定建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務化により、適合性判定に係る手数料を定める。

(解説)

新たに手数料設定しなければならないものが規定されたことによるものです。法律にあわせて条例化するだけで、これも議論の余地はないでしょう。

 

第10号 児童福祉法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例

児童福祉法の一部改正に伴い、引用条項を改める。

(解説)

引用条項を修正するだけです。

 

第11号 三鷹市国民健康保険条例の一部を改正する条例

低所得者世帯に対する保険税(均等割額)の軽減について、「5割減額」の所得基準額については、基礎控除額33万円に加える額を被保険者等1人につき26万5,000円から27万円に、「2割減額」の所得基準額については、同じく48万円から49万円に引き上げる。国民健康保険税の減額。

(解説)

基準額引き上げにより、新たに軽減される方の人数が増えることになりますから、三鷹市からすると国保会計の収入減、その分一般財源からの繰り出しが増えるの?という疑問が出てきますね。影響額がどのくらいかが気になります。あと、この改正が税制改正レベルのいわば連動ものなのか、それとも政策判断をするレベルのものだったのかについても、気になるところです。

 

第12号 三鷹市工場立地法に基づく緑地面積率等を定める地域準則条例の一部を改正する条例

工場立地法の一部改正による東京都の準則条例の廃止に伴い、同条例で定めていた同法施行(昭和49年)以前に設置されていた工場に関する緑地及び環境施設の面積の算定根拠について条例化する必要があることによる。

(解説)

都の準則条例廃止に伴い、実態に合わせるべく改正されるもので、実態は変わりがありません。議論の余地はないでしょう。

 

第13号 三鷹市東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等の委託に関する協定の締結について

26年度に策定した下水道再生計画に基づく東部水再生センター監視制御設備等更新工事(第二期)等を委託。随意契約で概算10億9900万円。協定締結相手方は地方共同法人 日本下水道事業団。

(解説)

下水道については頭の痛い問題が続きます。

現状は市単独で延命措置を図るしかなく、この工事は必要なものです。専門性が求められる案件でもあり、随意契約で相手を絞るのも理解できます。