日本共産党三鷹市議会議員団提出「三鷹市敬老金条例の一部を改正する条例」に反対
9月議会の報告の1つ目です。
今から遡ること約2年くらい前になりますか、2012年12月議会で、市長提出議案として、敬老金条例一部改正がありました。議案第70号です。当時、市長は上程理由を次のように述べられておりました。
「平均寿命が延び、長寿化した現状等を踏まえまして、77歳及び88歳の方に贈る敬老金を廃止する」
当時の記録を見ますと、共産党さんだけ反対でした。
今回の共産党さんの条例改正案はこちらをどうぞ。
審議過程の動画はこちらをどうぞ。
最初の部分です。冒頭の大城議員の提案理由が大変長いものであったことが印象的でした。思い入れがあったのでしょう。
まずは、このような条例改正案を出されたご努力に敬意を表します。
今期の任期を振り返りますと、委員会条例改正等事務的なものを除き、議員提出議案で条例案が出されたのは2度目になります。1度目は、私が文案を作成したもので、2012年12月議会に出したものです。これは、常勤特別職職員の給与引き下げが市長から提案されて、その引き下げ率と同じ議員報酬削減の内容でした。議案はこちらをどうぞ。
なお、当時の動画はこちらをどうぞ。最初の部分です。
今回の敬老金条例改正案を目にしたとき、2012年12月議会の条例案作成の苦労を思い出したのです。思いを形にするべく努力なされたことは、本当に尊敬に値することです。
さて、今回の条例改正案です。
まず、なぜ2012年12月議会から、今回の提案まで2年弱もの時間があったのに、条例改正案を出さなかったのか、ここが不思議です。まぁ、いろいろとご事情があったのでしょう。
これはこれで良いとして、次に気になったのは、「税とは何だろう?」という点です。
私は、税支出基準につき、「民の生きるを守る」に直結する事業にのみ使うべきであるという哲学を持っています。
今回の改正案は、提案理由に「年齢が77歳及び88歳の高齢者に対し、これまで社会に貢献されたことに敬意を表し、長寿を祝い、感謝の気持ちを込めて敬老金を贈ることとするため」とありますが、まずこの趣旨そのものが「民の生きるを守る」に直結しません。
次に、仮に直結すると考えたとしても、敬意を表し、長寿を祝い、感謝の気持ちを込めるのに、税を使わなければならない必然性はありません。なぜならこれらの趣旨は、例えばお手紙を市長から出す等、敬老金というお金を出さずとも達成される余地はあるからです。
共産党さんは、「暮らしが大変」とよくおっしゃいますが、「民の生きるを守る」に直結しないことに税金を支出することは、「暮らしが大変」な時だからこそ、慎まなければなりません。このような視点から、この条例改正案には反対しました。
敬老金廃止が高齢者いじめとする向きがあるようですが、そもそも貰えたものを貰えなくなったという発想そのものが、実は特権意識があるような気がしてならないのです。私個人としては、この点が大変不思議なのです。取られ損の税を取り返すという発想ならまだわかるのですが、もしそうであるならば、減税という発想でないとおかしいのです。特定の年齢層に感謝の気持ちを込めて税を使うということは、私のような発想からだと、?マークが付くのはおわかり頂けると思います。
9月議会報告は、何度かに分けて書いていきます。今回は大変印象的だった議員提出議案について書いてみました。2012年12月議会に私が作成した条例改正案の次に出てきた今回の条例改正案、このこと自体大変素晴らしいことで、もっとこういう流れを継続させて、活発な議員提出による条例制定ないし改正案が出てくることを期待したいですね。
今から遡ること約2年くらい前になりますか、2012年12月議会で、市長提出議案として、敬老金条例一部改正がありました。議案第70号です。当時、市長は上程理由を次のように述べられておりました。
「平均寿命が延び、長寿化した現状等を踏まえまして、77歳及び88歳の方に贈る敬老金を廃止する」
当時の記録を見ますと、共産党さんだけ反対でした。
今回の共産党さんの条例改正案はこちらをどうぞ。
審議過程の動画はこちらをどうぞ。
最初の部分です。冒頭の大城議員の提案理由が大変長いものであったことが印象的でした。思い入れがあったのでしょう。
まずは、このような条例改正案を出されたご努力に敬意を表します。
今期の任期を振り返りますと、委員会条例改正等事務的なものを除き、議員提出議案で条例案が出されたのは2度目になります。1度目は、私が文案を作成したもので、2012年12月議会に出したものです。これは、常勤特別職職員の給与引き下げが市長から提案されて、その引き下げ率と同じ議員報酬削減の内容でした。議案はこちらをどうぞ。
なお、当時の動画はこちらをどうぞ。最初の部分です。
今回の敬老金条例改正案を目にしたとき、2012年12月議会の条例案作成の苦労を思い出したのです。思いを形にするべく努力なされたことは、本当に尊敬に値することです。
さて、今回の条例改正案です。
まず、なぜ2012年12月議会から、今回の提案まで2年弱もの時間があったのに、条例改正案を出さなかったのか、ここが不思議です。まぁ、いろいろとご事情があったのでしょう。
これはこれで良いとして、次に気になったのは、「税とは何だろう?」という点です。
私は、税支出基準につき、「民の生きるを守る」に直結する事業にのみ使うべきであるという哲学を持っています。
今回の改正案は、提案理由に「年齢が77歳及び88歳の高齢者に対し、これまで社会に貢献されたことに敬意を表し、長寿を祝い、感謝の気持ちを込めて敬老金を贈ることとするため」とありますが、まずこの趣旨そのものが「民の生きるを守る」に直結しません。
次に、仮に直結すると考えたとしても、敬意を表し、長寿を祝い、感謝の気持ちを込めるのに、税を使わなければならない必然性はありません。なぜならこれらの趣旨は、例えばお手紙を市長から出す等、敬老金というお金を出さずとも達成される余地はあるからです。
共産党さんは、「暮らしが大変」とよくおっしゃいますが、「民の生きるを守る」に直結しないことに税金を支出することは、「暮らしが大変」な時だからこそ、慎まなければなりません。このような視点から、この条例改正案には反対しました。
敬老金廃止が高齢者いじめとする向きがあるようですが、そもそも貰えたものを貰えなくなったという発想そのものが、実は特権意識があるような気がしてならないのです。私個人としては、この点が大変不思議なのです。取られ損の税を取り返すという発想ならまだわかるのですが、もしそうであるならば、減税という発想でないとおかしいのです。特定の年齢層に感謝の気持ちを込めて税を使うということは、私のような発想からだと、?マークが付くのはおわかり頂けると思います。
9月議会報告は、何度かに分けて書いていきます。今回は大変印象的だった議員提出議案について書いてみました。2012年12月議会に私が作成した条例改正案の次に出てきた今回の条例改正案、このこと自体大変素晴らしいことで、もっとこういう流れを継続させて、活発な議員提出による条例制定ないし改正案が出てくることを期待したいですね。