もうすぐ、ビジネス実務法務検定が実施されます。
ビジネス実務法務検定で出ればいいなと思う分野です。
消費者保護問題も、2年に1度は出題されています。
前回も出題されたようですが、今年は出ない保証も無いので。
色々な法律が適用の余地がありますが、以下は、自分なりにアプローチです。
まずは、「 特定商取引法 」の適用を考えます。
いままでの経験から、たいていは訪問販売、通信販売が多いようです。ちょっと当たりをつけてアプローチします。
訪問販売、通信販売に該当するか検討し、法規制を確認します。
誤認、困惑、というキーワードが出れば、「 消費者契約法 」の適用が考えられます。
ちなみに消費者契約法といえば、他には消費者に不利になる特約の有効性が問題となります。消費者契約法はさほど分量が多くないので、怖がることは無いと思います。
分割払いとか、信用取引があるときには、「 割賦販売法 」です。
割賦販売法には5つ類型がありますので、まずは定義に当てはめて、どの取引か特定する必要があります。
注意すべき取引は、「 個別信用購入あっせん取引 」です。(ある程度辺りをつけてアプローチするつもりです)
ちなみに、個別信用購入あっせん取引には、不実告知が問題となります。
消費者契約法でも、不利益事実不告知(誤認)が問題となります。
最後に、誤認表示について、若干まとめます。
誤認表示は、先ほども触れたように、消費者契約法で問題となります。
ほかに、不正競争防止法でも、誤認表示が問題となります。
さらに、優良誤認表示、有利誤認表示、というキーワードがあれば、「 景表法 」の問題です。