もうすぐ、ビジネス実務法務検定が実施されます。

ビジネス実務法務検定で出ればいいなと思う分野です。

 

消費者保護問題も、2年に1度は出題されています。

前回も出題されたようですが、今年は出ない保証も無いので。

 

色々な法律が適用の余地がありますが、以下は、自分なりにアプローチです。

 

まずは、「 特定商取引法 」の適用を考えます。

いままでの経験から、たいていは訪問販売、通信販売が多いようです。ちょっと当たりをつけてアプローチします。

訪問販売、通信販売に該当するか検討し、法規制を確認します。

 

誤認、困惑、というキーワードが出れば、「 消費者契約法 」の適用が考えられます。

ちなみに消費者契約法といえば、他には消費者に不利になる特約の有効性が問題となります。消費者契約法はさほど分量が多くないので、怖がることは無いと思います。

 

分割払いとか、信用取引があるときには、「 割賦販売法 」です。

割賦販売法には5つ類型がありますので、まずは定義に当てはめて、どの取引か特定する必要があります。

注意すべき取引は、「 個別信用購入あっせん取引 」です。(ある程度辺りをつけてアプローチするつもりです)

 

ちなみに、個別信用購入あっせん取引には、不実告知が問題となります。

消費者契約法でも、不利益事実不告知(誤認)が問題となります。

 

最後に、誤認表示について、若干まとめます。

 

誤認表示は、先ほども触れたように、消費者契約法で問題となります。

ほかに、不正競争防止法でも、誤認表示が問題となります。

さらに、優良誤認表示、有利誤認表示、というキーワードがあれば、「 景表法 」の問題です。