去年の夏にもらった家庭裁判所からの調査報告書

(監護者指定審判・面会交流調停・子の引き渡し審判に伴うもの)

 

これは最終ページのみ目を通しただけで審判まできました

 


この3月に出された面会交流審判書も主文のみ読んだだけでいたけど、PTSDの克服を考えたときにいつまでも避けられないような気がするので向き合おうと思います

 


直接面会交流を認めない審判例は多くないので

どなたかの参考になれば流れ星

 

文中の

申立人は父親

相手方は母親(私)と書き換えます

 

 




面会交流審判


【主文】

1 母親は父親に対し、週一回スマホで通話することを許さなければならない

2 母親は前項に定めるほか、スマホでの交流を妨げてはならない

3 費用は各自負担

 

【理由ー概要】

本件は、離婚後の元夫婦間において父が母に対し、子らとの面会交流の日時、場所、方法等を定めるよう申し立てた事案

 

父は間接強制が可能となるよう審判を求めるのに対し、母は自身の心身への負担、子らに発達特性があり、面会交流時に特に配慮が必要であること等を理由として、直接交流には応じられない旨主張

 

【判断】

1 認定事実

(1)双方の生年、子の生生年月日

 

(2)母は令和3年9月〇〇裁判所に対し離婚調停を申し立てた

同年10月、母が子らを連れて〇〇県内に転居する形で別居

母は令和4年、離婚訴訟提起

 

父は、令和4年7月〇〇家庭裁判所に対し、面会交流調停、子の監護者の指定、子の引き渡しの審判を申し立てた

家裁は、これらの審判を調停とし、並行して進行させた

 

(3)父は、本件申し立て後の令和4年9~12月、子らとの日帰りの面会交流を実施した

ところが、母は令和5年1月、適応障害で受診中の医師から指示されたとして面会交流の実施を拒んだ

 

その後、母はこの監護者指定、子の引き渡し事件の申立てを取り下げることを条件として、母の精神的負担や、双方の居住地の距離等も考慮し、夏季休暇中の宿泊付き面会交流を実施する旨の申し出をしたが、父は事件の取り下げを拒んだ

 

これを受け、母は2泊3日の面会交流に応じる旨を表明したが、父との間で日程調整ができず交流は実現しなかった

 

この間、父と子らはスマホを用いて毎週通話をするほか、メッセージ送信等の交流を適宜行っている

 

以上の経過を経て、面会交流、子の監護者指定、子の引き渡しは令和5年9月に不成立

 

双方は離婚訴訟において

母を親権者と定めて離婚する審判を受け、離婚が成立

 

この離婚成立に伴い、子の監護者指定、子の引き渡しの審判は取り下げられた

 

【子らの状況等】

ア 双方の同居中、子らの監護は基本的に母が行ったが、父も多忙な仕事を抱えつつ、在宅時に監護を手伝った

子らは、父と遊ぶことを楽しむなど良好な父子関係を築いていた

別居後に行われたこれらの面会交流においても、子らは交流の前後を含めて特段変化もなく、いずれの面会交流も楽しんで過ごした

(調査報告書、父審問、母審問より)

 

イ 長男の発達特性について(一部省略)

広汎性発達障害の診断を受けており、合併症として母子分離不安がある

母への依存傾向があり、母子分離に強い不安を覚える

長男が自身の内面を言語化できないこともあり、母はどのような場面で彼がパニックを起こすか把握しきれていない

※調査官調査の際に家庭訪問で長男が怒って泣き出したことも書いてありました

 

ウ 長女は集団生活への問題は指摘されていないものの、自閉症スペクトラムの診断を受けている

 

それぞれ、事前に診断書や小児リハ計画書などを提出

 

【母の状況等】

令和3年3月頃、別居するか思い悩んで希死念慮を抱いたこともあり、この頃に受診したクリニックで適応障害との診断を受けた

 

「僻地でのワンオペ育児と話の通じない夫に疲れた…」と感じていたころです

 

別居後は抑うつ状態も消失していたが、令和4年4月、勤務先の上司の言動が元夫に似ていたことから精神状態が悪化

 

離婚訴訟を申し立てた時期でもありました

 

父が面会交流のため〇〇(私たちの居住地)を訪れると不安を覚えるようになった

 

母は、令和5年夏、面会交流の提案をしたものの、嘔吐、ひどい不眠、飲食を受け付けず仕事も欠勤するような状態が少なくとも1ヶ月程度続いた

 

通院しているメンタルクリニックの公認心理士は「令和5年12月のカウンセリングで試行的面会交流についての話題になった時点で過呼吸になったことから勘案するに、この状態を呈する間の面会交流は難しいと考える。同居時の元夫の言動がフラッシュバックすることがあり、物理的に距離があって初めて安心を感じることができる。一時的にせよ物理的な距離が縮まることへの不安感がかなり大きいと思われる。」と見解を述べている

(意見書より)


本件審問の際、当裁判所から「父がこちらを訪れて日帰りの面会交流をすることの可否」を尋ねられると「日帰りで交流できるような距離に父が現れることを想像するのが怖いため難しい」と述べたが、その際、声や体の震えが止まらなくなった

 

過去に書きましたが、取り憑かれたように震えたときのことです

 

 

 続きます



 私の異常な震え方を見て審問が打ち切られたので、裁判官が「心理士の意見書の通り、無理だな」と判断した瞬間だったのだと思います