⏹️令和2年11月15日(日)/頑張ってきて下さい♪
賃貸不動産経営管理士 本試験
⏹️管理業法/新法/第一弾サブリース法施行
国土交通省は、10月16日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
(新法)のうち
サブリース業者とオーナーとの間の賃貸借契約の適正化に関する措置
(令和2年12月15日施行)について、
施行規則(省令)及び解決・運用の考え方、
ガイドラインを策定しました。
省令・ガイドラインでは、
サブリースにおける勧誘者の明確化や
誇大広告・不当勧誘の具体例の提示、
家賃減額の説明内容等が示されています。
賃貸不動産経営管理士におかれましては、
本法律の解釈・運用の考え方
「第30条関係 1.重要事項の説明について」の項で
第30条に基づく説明(以下「重要事項説明」という。)は、
一定の実務経験を有する者や
賃貸不動産経営管理士
一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会の
賃貸不動産経営管理士資格制度運営規程に基づく登録を受けている者等、
専門的な知識及び経験を有する者によって
行われることが望ましい。
と記載されております。
⭐️賃貸不動産経営管理士について
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が令和2年6月に成立したことにより、
不動産管理を行う上で必要不可欠な資格となる『賃貸不動産経営管理士』は
今後、『省令』を経て、
『国家資格』となる見込みです。
⏹️管理業法/新法/詳細参考(日管協HP/Q&A)
https://www.jpm.jp/laws/explanation.html
その頃には
きっと
春風が吹くだろう…
楽器の 白日…すばらしい演奏です✨✨✨
『白日』
昨年、大変印象に残った曲(歌詞)です。
高度な音楽性/芸術性を感じます。
とは言うものの、
私、楽器も歌も奏でる事もできませんが。
まるで美しい
交響曲のようで、山あり谷たりの曲調。
無謀にも歌詞を覚えようと
必死になりますが
これが😞💦なかなか覚えれません。
何かしら心に響きます。
いつか口づさめるようなりたいです。
学生の頃オフコース等
高音領域の
せつない歌詞に
魅了され育った私ですが…
この白日は、心にしみる1曲でした。
↓ coverですが
本家KingGnuとは違う魅力⬇️✨🎶。
⭐️ 国家資格化を見据えての…その後…
□令和元年賃貸不動産経営管理士試験/
https://www.chintaikanrishi.jp/exam/statistics/
(29点/合格率36.8%の大激戦でしたが、
マーシャルは、なんとか合格できました🎯)
⭐️本当に国会(第201回1/20)へ提出され
着々と法制化へ向けて検討されています。
⭐️全国賃貸住宅新聞の記事によると
賃貸管理事業者を対象とした国の登録制度では、サブリース契約時に家賃変動リスクなどを家主に説明する義務を課している。
だが登録そのものは任意。登録社数より未登録社数が大幅に上回る現状では、管理業の適正化は進みづらい。
国交省は、
この「賃貸住宅管理業者登録制度」の法制化、もしくは適正化に向けた何らかの措置を講じる。
新法制定か、現制度強化かどちらに傾くかは現時点ではっきりしていないが、
不動産業課は「3月をめどに方向性を明らかにしたい」と説明する。
とありました。
⭐️そして…
いよいよ国会(1/20)法案提出へ
国土交通省からは8法案⬇️提出されています。
□第201回 国会 提出法案
そのなかで
賃貸住宅管理業/登録義務や
賃貸不動産経営管理士の役割に
関連するであろう法案⬇️が
『賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律案(仮称)』
社会経済情勢の変化に伴い国民の生活の基盤としての賃貸住宅の役割の重要性が増大していることに鑑み、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、賃貸住宅管理業(仮称)を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保するとともに、特定賃貸借契約(仮称)の適正化のための措置等を講ずる。
3月上旬とあります。
『日刊工業新聞』にも報じられていました。⬇️
※この記事は 業界新聞/日刊工業新聞より
私見
上の図によると
登録義務化されるのは間違いないようですが
『管理戸数が200戸』とりあます。
管理会社、全てに
登録を義務化するものではなく
本国会提出法案では
登録義務化基準が
『200戸』であり、
段階的に厳しくしてゆくのであろと
考えられます。
この管理[貸主]や
サブリース[借主]に関する
重要事項説明をするのが、
『賃貸不動産経営管理士』の
役割であるわけですが、
まだ今回の国会提出と同時期に
『国家資格化』されるとの
確定的な記載は
こちらの新聞記事には見あたりません。
3月に提出され
6月頃成立~
施行はいつ頃(来年)なのでしょうか?
住宅新報(2020.1/28号)に
「賃貸管理業適正化法案」について
もう少し詳しい内容が掲載されていました。
⬇️住宅新報1/28抜粋引用⬇️
「マンション管理士業者などと同様に、
国土交通大臣の登録を受ける形となり
イメージとしては、賃貸住宅管理業者登録制度の法制化」と話す。
登録の有効期間は5年程度を想定。
ただし地域の小規模宅建事業者などに配慮し、一定(おおむね200戸程度)以下の管理業については義務化の対象外とする方針だ。
また、登録事業者の事務所に、
統括者となる業務管理者を置くことも求める。
詳細は政省令で規定するが、一定以上の実務経験に加え、
宅地建物取引士か賃貸不動産経営管理士を
必須要件化する予定。
いわゆる
必置資格の一つとして
法令に明記されるため、一部団体の主張する
「国家資格化」が
実現するといえそうだ。
⬆️住宅新報1/28抜粋引用⬆️
※法案の全文が
公開されているわけではありませんので
何とも言えませんが
必置要件として
「宅地建物取引士」か
「賃貸不動産経営管理士」となっています。
現/宅地建物取引士は、わざわざ
賃貸不動産経営管理士の試験に
合格しなくもよい(受験の必要がない)という事になりますよね。
宅地建物取引士の業務範囲の拡張となり
住宅宿泊業(民泊)の資格者設置要件と同様に
登録管理会社の設置義務にも宅地建物取引士が必要とされ、
宅地建物取引士の資格価値がさらに
ヴァージョンアップされると思われます。
賃貸不動産経営管理士の
登録要件から宅地建物取引士を外し、
賃貸不動産経営管理士のみに
独占業務と独占必置を与えてゆくのかが
今後の注目課題とも云える。
(今回の法案に詳しい先生方お教え下さい…💦)
ややこしいのですが
賃貸不動産経営管理士の登録には、
賃貸不動産経営管理士の試験に
合格しただけでは登録できません。
宅地建物取引士であることが
(取引証の交付を受けた者)
登録要件となっています。(もしくは協議会が認める者)↓
宅地建物取引士である者(*1)、又は協議会が認める賃貸不動産関連業務(*2)に2年以上従事している又は従事していた者。
- ∗1登録手続き時において、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている者。
- ∗2協議会が認める賃貸不動産関連業務とは、宅地建物取引業、不動産管理業、不動産賃貸業(家主業)及び協議会構成団体(*3)の会員とその従業者のほか協議会が認める者。
いずれにせよ
国会提出もされ
着々と法制化に向けて進んでいる事は
間違いなさそうです。
賃貸不動産経営管理士資格は
現在、公的資格であり
賃貸住宅管理業の
登録会社(任意登録)には
もう既に
「賃貸不動産経営管理士の設置」が
義務化されております。
賃貸不動産経営管理士が
よりバージョンアップし
『国家資格化』されるためには、
法律なり政省令なりに、
きちんと明記されなければなりません。
この度の
国会提出法案が無事
通過成立し
『国家資格』としての
賃貸不動産経営管理士が
誕生するは
もう間近なのかもしれません。
現在は、法案成立待ちにて
まだ国家資格ではありませんが
管理業界[登録会社]では
既に賃管士の「設置義務」や「独占業務」も
現にある(義務化されている)のですから
宅地建物取引士や管理業務主任者と
同様に
非常に重要な価値ある資格と断言できます。
今回、国家資格化が実現され、
「賃貸不動産経営管理士」に
独占業務や独占的必置が認められ
法の明記がなされたら、
尚更、「賃貸不動産経営管理士」の
社会的信用も需要も高まるわけであり
2020年11月中旬に実施されます
『賃貸不動産経営管理士試験』の
受験者が昨年同様に激増する事が
考えられます。
令和2年(2020)の
「賃貸不動産経営管理士試験」より
国家資格試験に相応しくレベアップされ
120分全50問題になる事が決定されています。
しかし
いきなり管理業務主任者(国家資格)のような合格者数/合格率20%前後同レベルになるとは考えにくく
段階的に絞られてくるのではないでしょうか。
[36%→30%→20%]
いずれにせよ、
令和2年(本年内)
賃貸不動産経営管理士試験の
受験が
最大のチャンスとも言えます。
昨年[令和元年]
🔳申込者/ 2万5,032名
(前年1万9,654名 27.4%増)
🔳受験者 /2万3605名/
🔳合格者 /8,698名(内講習修了者2,641名)
🔳合格率 /全国36.8% (大阪34.4%)
🔳合格点/ 29点/40問題中
[講習修了者25点]
□参考資料
⬇️ ⬇️ ⬇️
国土交通省は、
賃貸住宅管理業者登録制度の一部を改正
2016年(8月12日告示)9月1日より施行
制度改正で
「賃貸不動産経営管理士に一定の役割」が
位置付けられました。⬇️
<賃貸住宅管理業者登録規程>
第七条(実務経験者等の設置)
①事務所ごとに、
賃貸不動産経営管理士
(又は管理事務に関し6年以上の
実務経験者)を設置することが義務化。
<賃貸住宅管理業務処理準則>
賃貸人に対する管理受託契約に関する
重要事項説明及び契約の成立時の書面交付について、
賃貸不動産経営管理士証
(又は、国土交通省が発行する
実務経験者であることを示す書面)を提示し、
説明、書面への交付及び記名押印することが義務化。
□賃貸不動産経営管理士とは
□賃貸住宅管理業登録制度[国交省]