26

監督処分(やや難) 答1 8
27 媒介契約 答3 8
28 保全措置/手付の制限/損害賠償額の制限 答4 8
29 業務上規制 複合(やや難) 答3 8
30 重要事項説明/37条書面 答4 8
31 弁済業務保証金制度(やや難) 答4 7
32 広告規制 答1 8
33 報酬計算(やや難) 答3 4
34 業務上規制 複合 答2 9
35 宅地建物取引業/免許 答4 6
36 重要事項説明 (難) 答4 2
37 宅地建物取引業/免許(やや難) 答2 5
38 宅地建物取引士 登録/士証 (難) 答1 5
39 35j条重要事項説明書面/37条書面 答2 8
40 営業保証金 答1 6
41 業務上規制b複合 答3 6
42 37条書面 答4 8
43 保全措置 答2 7
44 クーリングオフ 答2 7
45 住宅瑕疵担保履行法 答3 8

 

 

アメブロ『 215アクセス』

いただきました♪

(宅建本試験が

近づくにつれアクセスが増加致します。

少しでも

お役に立てましたなら

嬉しゅうございます♪)

 

沢山のご訪問、感謝申し上げます。

質問ございましたら

お気軽にメッセージ/メール下さいませ。

 

大阪駅にて

直接お会いする事も可能です。

(宅建茶話会/無料ガイダンス/カリキュラム説明)

 

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あと1点を攻略するには

レベル4~5~6の問題を集中して

確実にクリアする必要があります。

(正解率が40~60%の問題)

 

もちろん

レベル6~7~8の問題は

(正解率70%~80%)

取りこぼすことなく

得点していなけばならない事が

大前提です。

 

問題集によっては

正解率別=

レベル別に

仕訳されているもの

ございますので

60%前後の

手強い問題を

解説を何度も何度も読み

丁寧に

読み解いてみてください。

時間は少々かかりますが

権利関係とは違い

宅建業法の分野では

理解しがたい

超難問題はそんなにありません。

 

 

過去問をしっかり回せば

『13点』は得点できます。

グリーンの(3問題)

難度の高い問題(5~6レベル)が

合否の分かれ道となっています。

 

報酬計算や重説も決して

解けない問題ではありません。

なので高得点を目指せる構成でした。

 

問題難易度分析、正解率/正答率は、

多少なり差があるものです。

参考にさせていただき

自分自身が

どうであったかの

分析が大切です。

 

宅建勉強を一生懸命やってきたら

自分が難しく感じるところは

受験生のみんなが

難しく感じているはずです。

 

平成28年の

『報酬問題』ですが、極端に正解率が悪いですよね。

 

いったい

どんな難問が出題されたのかと思います。

 

ところが複雑な報酬計算でもありません。

 

ストレートに報酬知識の基本を聞いてきております。

 

ここで気を付けなければなりません。

簡単と思って

読み流してしまうのです。

 

1そんな規定はない

2依頼者の特別な依頼による広告はよく出題されてる基本

3そういえば権利金を

売買に係る代金の額とみなして算定できるはず?‥

 

答は

居住用建物の貸借

権利金の額を売買に係る代金の額と

みなして計算することはできない。

権利金の額を売買に係る代金の額と

みなして算定することができるのは、

居住用建物以外の貸借に限られる。

 

居住建物以外の場合は

権利金を売買に係る代金の額とみなして算定できる

なので答は×

 

しかも

誤りが、

いくつあるかという

『個数問題』なので

全肢の答を

1つ1つ解かなければなりません。

(3つとも誤)

 

複雑な報酬計算に比べたら

(代理計算の限度等)

問題自体は基本知識を問う

必ず得点できうる問題でした。

 

前問32は、『正しい』ものはどれか

問33にきて、

『誤』はいくつかと

急に流れに

変化をつけてきてます。

 

ややもすると

無理やり

正解肢を探したりこじつけたり‥

この解く順の

流れの変化にも

対応しなければ

正と誤を

あせってマークし混同してしまいます

 

 

こうして

多くの受験者がハマッテしまっています。

なんと正解率が40%

こういうビミョーな40%は

是非ともクリアしておきたい。

 

落ち着けば

なんともない問題なのでしょうが

 

上記表を見るように

宅建業法の中盤戦は

急がねばと思い

宅建脳が非常にアセリ出します。

得点源である

宅建業法は

20点満点を

目指せとよく言われます。

 

実際は15点~17点でも必死です。

ちょっと難しい模試などでは

12点13点(ショックの嵐)もザラです。

 

権利関係をカヴァーする為にも

比較的易しい問題ほど

落ち着いて丁寧に解いてゆき

この1点を確実に得点して下さい。

 

平成27年は

宅建業法まで難しくなりました。

平成28年は難易度は

ややゆるみ

宅建業法は得点源となっています。

 

今年は

個数問題もやや増え難しくなると予想します。

 

とはいっても

先述しましたように

基本問題を忠実に

丁寧に過去問を回しておけば

宅建業法は仕上がってきますので

この連休にでも

先ず『宅建業』を

上々に仕上げておけば

なんだか自信が漲ってきます。

 

いよいよ模擬試験のシーズンですが

くれぐれも全国模試の

難問に惑わされないようにして下さい。。

模試は模試・・・・(問題構成やら会場慣れが大切)

(全国模試は本試験同等~それ以上手強くなってます)

(模試が終わった後が大切・・・必ず見直し会 自己分析)

 

各社市販の予想問題集で

少々鍛えれば

宅建業法は必ずイケテきます。。

 

どうか

リラックス気分で

頑張ってきて下さい。

宜しければその感想など御聞かせ下さいね。

 

 

模試は

いっぱい間違ってきていいんです。

過去

全国宅建模試MOGIでも

宅建業法が難しかった。。

宅建業法で撃沈した・・・・

という生徒さんの話のほうが多いです。

見直してやり直して

自分のものにしていって下さい。

まだまだ修正の時間は

たっぷりありますよ。

本番戦の備えです♪

 

☆模擬試験9/23 参考

http://www.u-can.co.jp/topics/moshi/67/1193952_3959.html?vl=pt150619_67openmogi

 

 

問33 【報酬計算】

宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはいくつあるか。

 

ア宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、売主があらかじめ受取額を定め、実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が受取る場合は、媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。

 

イ宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。

 

ウ居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額とみなして算定することができる

 

1一つ

2二つ

3三つ

4なし

答3 (1×2×3×)

 

 

宅建試験まであと 『24日』 となりました!!9/21現

平成29年 宅建士本試験 予想♪

 

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平成29年9月6日

 

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