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☆参考リンク
□不動産資格
http://www.newtongym8.com/RANK-HD.htm
□2017/武器になる資格
http://www.itmedia.co.jp/business/articles/1611/28/news135.html
□2017/武器になる資格
http://manatopi.u-can.co.jp/helpful/161212_1204.html
□2017/とってよかった資格
http://www.servcorp.co.jp/blog/archives/survey_300_qualifications.html
□資格 受験者数 ランキング
http://みらい資格.net/%E8%B3%87%E6%A0%BC%E7%B7%8F%E5%90%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
☆報酬計算は宅建を勉強する上で
一番興味があるのではないでしょうか。
不動産屋さんて、どのくらい儲けているのかな?
自分が不動産屋したら
お客様から、どのくらい
いただけるかな?
素朴な疑問から始まります。
単純に 売買でしたら
3%+6万(400万超物件の場合)
3,000万物件なら96万(3%+6万)
両直なら192万(売主+買主)
これに消費税計算
まあ、勉強スル時は
1日中『報酬計算の問題』ばかりします。
すると出題パターンが読めてきます。
ややこしい計算をしなさい・・・ではありません。
答はどれか・・・4選択肢 答が4つ並んでいる場合が多い。
なので 報酬計算は案外
すんなりゲッとできる問題なのです。
計算は避けて通るぅ♪
最初から飛ばす方(受験生)も多いと聞きます。
確かに複雑計算の場合はスルー(後回し)でも
しかたないですが
早い時期にて
パターン攻略して
報酬計算を得意科目として下さいね♪
28年は計算なし(易)
27年は計算あり(普通・少々難)
計算なし
年度のほうが
有り難いですが
本年は計算ありで
攻めてくるでしょうね。
27年のような
複合問題を
クリアできれるようになれば
大丈夫(´▽`*)
向かうところ敵なし
【平成28年 本試験 報酬】
宅地建物取引業者が売買等の媒介に関して受けることができる報酬について
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば誤っているものはいくつあるか。
ア 宅地建物取引業者が媒介する物件の売買について、
売主があらかじめ受取額を定め実際の売却額との差額を当該宅地建物取引業者が
受け取る場合は媒介に係る報酬の限度額の適用を受けない。
イ 宅地建物取引業者は、媒介に係る報酬の限度額の他に、依頼者の依頼によらない
通常の広告の料金に相当する額を報酬に合算して、依頼者から受け取ることができる。
ウ 居住用の建物の貸借の媒介に係る報酬の額は、借賃の1月分の1.08倍に相当する額
以内であるが、権利金の授受がある場合は、当該権利金の額を売買に係る代金の額と
みなして算定することができる。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし
答 3三つ
1×
2×依頼者の依頼広告は請求できる
3×居住用以外=権利金計算)
※詳細は授業で
【平成27年 本試験 報酬】
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。
ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について
Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から207万3,600円を
Bは買主から103万6,800円を報酬として受領した。
イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ
貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。
ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万4,000円を報酬として受領した。
尚、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.54か月分を超えることについて
貸主から承諾を得ていた。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、ウ
- ア、イ、ウ
答3 ア ウ
ア代理計算×2のパターン+限度
イ権利金計算のパターン
ウ双方合わせて借賃1ケ月内(10万)のパターン
※各パターン攻略は授業で♪
☆最近のニュースで
『仲介手数料の上限緩和』の記事が気になりました。
(この上限緩和については本年試験とは関係ありません)
又、高齢化/相続/空家については
大変論議されるべき問題であり
所有者調査や権利関係の整理 、
空家有効活用 、
行政連携空家登録制度、等
このニュースとは別個に
今国会における空家法審議に注目しております。
どんなご商売でも報酬が
大きいと誰しも気合が入りますが
小さな取引の積み重ねが
お客様との信用を生みだすという事を
決して忘れてはなりません。
業者さんにとっては吉報ですね。
良きニュースだと思います。
↓ ↓ ↓
■最新不動産ニュース(6月)
(産経N記事)
国土交通省が
比較的価格の低い空き家の不動産取引について
仲介手数料の上限規制を緩和する方向で
検討に入ったことが4日、分かった。
空き家取引に特有のコスト負担を考慮し
仲介手数料の上限を定めた国交省の告示を改正する。
今後も増え続ける空き家の有効活用に向け
不動産事業者の仲介取引を活性化させる狙いがある。
不動産取引の仲介手数料は売買価格に応じて上限が定められるため
築古の物件も多い空き家は一般的に仲介手数料が安い。
扱う物件が遠方の場合は現状調査のコストもかかり
成約率も低いなど、労力に見合った報酬が期待できず
仲介事業者が空き家の取り扱いを敬遠する傾向がある。
現行の仲介手数料(税抜き)は
(1)物件価格が200万円以下=価格の5%
(2)200万円超から400万円以下=価格の4%+2万円
(3)400万円超=価格の3%+6万円。
告示改正では400万円以下の
空き家取引を対象に、
現状調査などの必要経費分を
空き家所有者との仲介手数料の上限に加算できる案が有力だ。
一方で過度の上乗せを防ぐため
仲介手数料との合計が
18万円を超えないようにする方向で調整を進める。
以上 (産経記事抜粋)
※こういった
最新「宅建関連のニュース』も
実務者は
ぬかりなく読む。
そうすれば興味もより深まるし
報酬計算も強くなれます。
報酬額400万以下計算=
本年は注目♪しておくと良いでしょう。