どうも「着ぐるみFPガーベラはな」です。

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独立系FPとして活動する中で

知っておいて良かったと思う情報と

人生を全力で楽しむアラフィフの日常を

着ぐるみ姿でつたないイラストとともに

お届けしております。

 

 

 

 

前回、離婚前の準備として
「財産分与」を的確に行うために
あらかじめ財産を把握しておく必要性を
お話ししました。
 
もう一つ重要なのは
「年金分割」。
 
老後の年金は
基礎年金と厚生年金があります。
 
婚姻期間中、夫婦二人とも1号だった場合、
(国民年金にしか加入していなかった場合)
離婚により年金の加入歴を分割することはありません。
(国民年金の加入は義務なので、夫婦の加入期間は同じはずです。)
 
しかし、どちらかが厚生年金に加入していた場合は
その加入歴を分割することが可能なのです。
 
1985年に男女雇用機会均等法が施行されましたが、
男女の雇用格差は解消されず、
生涯賃金は女性の方が圧倒的に低いまま。
 
出産や育児により、厚生年金への加入を諦めた
女性もいらっしゃると思います。
 
厚生年金の年金額は
加入期間×お給料で算出されますから
(正確にはもうちょっと複雑ですけど)
バリバリ働いた旦那さんの方が
いっぱいもらえるんです。
 
私だって、
専業主婦として
頑張って家庭を支えてきたのにな。
というわけで、離婚した時に、
自分の加入歴に応じた年金だけでは
生活が成り立たない女性が多いので
夫婦の年金加入歴を
分けられるようになっています。

 

年金分割には

合意分割と3号分割があります。

 

会社員の妻は

離婚後、申請すれば

平成20年4月~離婚までの

夫の厚生年金加入歴を

半分こできます。

 

これは話し合い不要。

 

しかし、妻にも厚生年金の加入歴があったり

平成20年4月よりも前に結婚していた場合は

合意分割になります。

 

分割割合は話し合いで決定。

厚生年金の保険料が多い方から

少ない方へ、

最大1/2まで分割が可能です。

 

年金は老後の暮らしを支えるベース。

話し合いに妥協は禁物なのはもちろん、

そもそもいくらになるのか

目安を把握しておかないと、

離婚後の生活が成り立つのか

試算ができません。

 

というわけで、

離婚前に

夫婦の年金加入歴を確認し、

分割後の年金額を推測しておきます。

 

記憶の糸をたどってもいいのですが、

日本年金機構に

「年金分割のための情報通知書」を

請求するのが一番正確です。

 

離婚前でも、夫婦どちらか一方でも

請求できるので、

早めに確認してね。

 

ちなみに、話し合いでもめると

家裁で決めてもらうことに。

あと、離婚後2年経過すると

分割請求ができなくなるので、

新生活の忙しさでうっかりなんてことに

ならないように、

事前準備は何より大事。

 

 

 

 

 

 
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