ざっと下記のような内容です。
正直当事者から見ると泣きたくなるような内容です 守ろうとされてきた出自を知る権利でさえ、なぜこうなった??
【治療を受けられる対象者】
・代理懐胎も特定生殖補助医療の法の規律の対象に入るとあるが、治療の対象者から外れており治療が禁止とされていると読み取れる。
・ダブルドネーションも治療の対象外とされる。
・兄弟姉妹等間の提供は認められる
・婚姻夫婦の精子提供と卵子提供の体外・精子提供の人工授精が治療の対象
・治療を受ける事の出来る人の範囲は、法律の公布後 5 年を目途として、子の福祉に配慮しつつ再検討がなされる。
(同性カップルや選択的シングルが対象になるかについてであると思われる。代理懐胎やダブルドネーションについても再検討される可能性もあるのか??)
【提供あっせん業者や病院】
・提供をあっせんする者は①営利を目的とするおそれがないこと、とあり、海外精子バンクや一般のエージェントは内閣総理大臣の許可が得られないと考えられる。
また、今回の法案では様々な違反に対して罰則規定がなされるため、今までのような水面下での治療は病院にとってリスクが高いため、行う事ができなくなると考えられる。
【出自を知る権利について】
・永住権を持っていてマイナンバーを保有していれば国籍を問わずドナーになれるにも関わらず、親が自分達と同じ国籍のドナーを選択することも出来ない。
・親が治療を受ける際、ドナーの属性(血液型など含め)を選ぶことはできず、ドナーが死亡したり海外転出した際の氏名開示に同意しているかについても選ぶことは出来ない。
・成年に達した子どもが開示請求をした場合、身長・血液型・年齢だけは皆に開示される。
・上記以外の開示については、ドナーが応じた場合に開示される。
→つまり匿名か非匿名かは18歳で開示請求するまでは分からず、身長・血液型・年齢のみしか開示してもらえなかったら、結果あなたは匿名ドナーでしたね、ということになるのでしょうね・・・。
はらメディカルさんがホームページで詳しく解説下さっています。
https://www.haramedical.or.jp/news/law.html