東京都教育委員会の「教職員の服務」というページがあります。
そこで、気になる懲戒処分を受けた教職員がいました。
以下の内容なのですが、これはいったい、何がダメなのか?
もちろん、東京都の職員の扱いですから、他のバイトは許されないということで、職務専念義務違反ということなのか?
それとも、バイトが性風俗店だったことがダメなのか?
あるいは、性風俗店のバイトは許されるが、男性客と本番行為をしたのがだめなのか?
こちらのものはわからない気もする。売春防止法違反ということだろう。いわゆるたちんぼだ。ただ、以前から、教員でありながら、立ちんぼをしている人はいたけれど、公になってしまっては、こうなってしまうか。