東京都教育委員会の「教職員の服務」というページがあります。

 そこで、気になる懲戒処分を受けた教職員がいました。

 

 以下の内容なのですが、これはいったい、何がダメなのか?

 もちろん、東京都の職員の扱いですから、他のバイトは許されないということで、職務専念義務違反ということなのか?

 

 それとも、バイトが性風俗店だったことがダメなのか?

 

 あるいは、性風俗店のバイトは許されるが、男性客と本番行為をしたのがだめなのか?

 

 

こちらのものはわからない気もする。売春防止法違反ということだろう。いわゆるたちんぼだ。ただ、以前から、教員でありながら、立ちんぼをしている人はいたけれど、公になってしまっては、こうなってしまうか。