今日の都議会総務委員会で明らかになった、不健全図書指定(第8条第1項第2号)の基準となる東京都規則案は、次の通りです。 #hijutsuzai

(指定図書類、指定映画等の基準)
第15条
2 条例第8条第1項第2号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。

 一、性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次の掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること
 イ、刑法第176条から第178条の2まで、第181条または第241条の規定に違反する行為
 ロ、児童買春・児童ポルノ法処罰法第4条の規定に違反する行為
 ハ、児童福祉法第34条第1項第6号の規定に違反する行為
 二、条例第18条の6の規定に違反する行為

 二、近親者間(民法第734条から第736条の規定により、婚姻することができない者をいう)における性交等を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは病原紙、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること

 三、電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に前2号に掲げる性交等に該当する行為を擬似的に体験させるものであること


なんだかよけいにわかりにくい。