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 キャバクラ嬢たちが労働組合を結成! JPNews 09.12.07


キャバクラ嬢たちが劣悪な労働条件に、ようやく声を上げました。

 共同通信によると、キャバクラ嬢への賃金未払いやセクシャルハラスメントが深刻になっていることから、待遇改善を求めて、労働組合「キャバクラユニオン」(仮)が結成することになった、といいます。東京の個人加盟労組「フリーター全般労組」の分会として発足させる方針とのこと。

 キャバクラは、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風適法)によって、「接待飲食等営業」に分類されています。この場合、18歳未満の者に接待させたり、18歳未満の者を入店させることを禁じています。

 営業時間に関しても、原則的に午前0時から日の出までは営業できないことになっています。都道府県によっては、地域を指定し、午前1時まで営業ができます。新宿歌舞伎町では東京都の条例によって午前1時まで営業できます。

 大手のキャバクラは時間になれば閉店します。しかし、中堅のキャバクラは、午前1時以降の営業が本領を発揮するのです。届け出上は、「深夜酒類提供飲食店営業」としていることも多く、いわゆるガールズバー扱いになっていることもあります。

 ガールズバーになると、接待が禁じられています。具体的には、客の横に着いて、一定の時間、会話をすることを制限されています。そのため、カウンターを挟んで、バーテンと客が会話をするのが一般的です。なかには、ゲームをするガールズバーもあったりもする。

 しかし、実態としてはキャバクラになっています。こうした違法営業の店で働かざるを得ないのも、キャバクラ嬢の経済的状況につけ込んでいるものであり、貧困ビジネスの一形態とも言えるでしょう。

 多くのキャバクラ嬢は法的なことを知らずに働いています。違法だと知っていても、何が違法で、その場合、自身がどのようになるのか、またはならないのかを全く知りません。もちろん、違法であっても、キャバクラ嬢が法的な問題を問われることはほとんどありません。

 こうした違法営業や、労働者扱いをしてないような形態を取っていると、トラブルが発生した場合、どうなるのでしょうか。歌舞伎町で働くキャバクラ嬢(19)が体験したのは、次のようなケースです。

 その店はいつものように、営業が認められている午前一時以降も営業していました。キャバクラ嬢が接待していた客が長時間にわたり飲んでいたのです。いざ店を出ようとしたときに、客は金がないことを主張しました。生活保護で暮らしている男だったのです。

 最初から支払う気はなかったため、詐欺として被害届を出すこともできるが、届けてしまうと違法営業がばれてしまいます。しかも支払い能力もないと判断しました。客に対しては、「出入り禁止」としただけでした。

 しかし、損出分の20万円はキャバクラ嬢が自己負担するという判断になりました。労働時間内でのトラブルによる損出を全額キャバクラ嬢一人に負わせたのです。

 また、あるキャバクラ嬢(20代)は、賃金の未払い状態が続きました。キャバクラの経営が厳しくなったことが理由ですが、閉店をする選択ではなく、キャバクラ嬢に賃金を支払わないという選択をしたのです。

 もちろん、辞めていくキャバクラ嬢もいましたが、店長に世話になったことを理由に、辞めることを戸惑ったのです。結局、このキャバクラ嬢も店を辞めますが、いまだに給料は支払われていません。

 よくある話としては、「罰金」(制裁金)があります。「罰金」が発生するケースとしては、欠勤や遅刻があります。予定された勤務時間にいかないと高額な罰金を科せられることも少なくありません。

 また、「強制同伴日」というのもあります。指定された日に、お客さんと同伴して出勤しないと罰金となるのです。高級店になると、そうした「強制同伴日」が多くなったりします。

 罰金に関しての考え方も、キャバクラ嬢はうまく説明されています。たとえば、「罰金となると、もともと設定された給料よりも減るということ。それと、同伴できたらプラスされるというシステムと比較した場合、給料は増えることよりも減らないようにしたいと思うことで、より働こうとするでしょ」などと言われたりしているのです。

 そんな説明をされれば、法律を知っているキャバクラ嬢が少ないせいか、納得してしまったりします。なかには、労働基準法を知らない経営者もいたりします。

 労働基準法では、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とあり、遅刻や欠勤、同伴ノルマ未達成による罰金は、違法行為なのです。

 仮に「罰金」を課す場合は、就業規則によるただ目が必要になります。その場合であっても、一日分の平均賃金の半分を超えてはいけません。あるいは、「罰金」の総額が賃金総額の10分の1を超えてはいけないのです。

 就業規則を見たことがあるキャバクラ嬢というのを聞いたことがありません。ほとんどが、罰金ルールは口頭で説明を受けるだけです。また、罰金は一日の半分を超えることもありますし、総額の10分の1を超えることもあるといいます。

 しかしながら、キャバクラ嬢たちの「労働者」意識が低いことをいいことに、違法行為がなされている実態があるのです。キャバクラ嬢同士で労働条件に関する情報交換をしたとしても、それが「キャバクラの常識」としてまかり通ってきたのです。

 今回の「キャバクラユニオン」の結成によって、「キャバクラの常識」が「世間の非常識」であるばかりか「違法状態」であることが認識されるかもしれません。その意味で、喜ぶべきことでしょう。