非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも−最高裁 jiji.comからです。 | Viva La VidaハモンカルマンズHamon'n'Karman'z

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人生には平等に必ず三度のチャンスが与えられている。
しかし、それに気づく者と気づかぬ者がいるのです。

非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも-最高裁 jiji.comからです。

SCAPによってつくられた憲法にも問題があるのでしょうが、法の下の平等を取り入れると、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じにするべきでしょうね。

社会保障はベーシックインカムBasic Incomeだけにすると、法の下に平等になりますね。殺人によって奪われた人のベーシックインカムBasic Income分は、その家族が受け取れるようにする程度の柔軟性は必要でしょうね。損害賠償は別にしてですね。

するとやはり現在の見せかけの自由市場、一部の人たちに利益誘導をしている市場から、真の自由市場に移行する必要がありますね。ということは、この国が属国から部分的に自立した国になる必要がありますね。

その為には、この国にいる売国奴を一掃する必要がありますね。

<転載開始>
非嫡出子相続格差で大法廷回付=民法規定「合憲」見直しも-最高裁

 結婚していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分とした民法の規定は、憲法に違反するかが争点となった裁判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした最高裁判例が見直される可能性も出てきた。
 大法廷は1995年、規定について「合理的な根拠があり、理由のない差別には当たらない」として合憲と初判断したが、15裁判官中5人は違憲としていた。その後、小法廷での5件の判決などでも合憲判断が維持されたが、いずれも違憲との反対意見が付いた。
 今回の裁判では、一、二審とも民法の規定通りの分配を認め、平等な分配を求めた非嫡出子側が特別抗告していた。(2010/07/09-17:28)
<転載終了>