[6341] 石油産業と大麻 学問道場やまびこさんの投稿です。 | Viva La VidaハモンカルマンズHamon'n'Karman'z

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人生には平等に必ず三度のチャンスが与えられている。
しかし、それに気づく者と気づかぬ者がいるのです。

副島隆彦さんの学問道場のふじむら掲示板からです。

電気自動車に期待が持てますね。そして大麻の普及にも期待しています。麻の実の栄養価の高さには驚きます。食料問題の一部を解決できると思います。農家も麻を栽培して豊かな生活を送れるようになりますね。農薬は不要になりますしね。

<転載開始>
[6341] 石油産業と大麻 - 投稿者:やまびこ 投稿日:2009/08/30(Sun) 12:13:29
『アメリカを支配するパワーエリート解体新書』(中田安彦 PHP研究所  2009)中に、以下のような記述を見つけました
——転載開始——(p200)
 電気自動車の技術自体は20世紀初頭にすでに実用化されていた。ところが、GMやフオードを始めとする「デトロイト」の自動車産業が、大恐慌期のロックフエラー財閥の勢力拡大の影響から、石油をエネルギー源とする方向にシフトしてしまった。
 1990年代にもGMは「EV1」という充電型の優れた自動車を開発したが、どういうわけかユーザーの期待にもかかわらず、自主回収していた。電気自動車のチャンスを、デトロイト自らが潰してきたのである。これについては、『誰が電気自動車を殺したか?』というドキュメンタリー映画があり詳しく自動車業界と石油業界の「共謀」(コンスピラシー)が解説されている。
——転載終了——

これを読んで思い出した記述があったので紹介します。

——転載開始——(『大麻ヒステリー 思考停止になる日本人』(武田邦彦 光文社新書 2009)p45-49)
*「大麻禁止法」ではなく「大麻課税法」

 禁酒法の成立時にはウイルソン大統領が署名しましたが、大麻課税法ではルーズベルト大統領が署名しました。(やまびこ註。1937年のこと)
 この法律の内容は、大麻を使うには法外な税金を納めなければならないというものでした。ですから形式的には、税金を納めれば大麻を吸うことはできたのですが、実際には、「大麻に課税したことを示す証明書」は一度も発行されていません。つまり表面的には課脱法ですが、実質は禁止法だったのです。
 禁酒法が「お酒を飲むのはよいが、作ったり、運んだり、売ったりしてはいけない」という変な規則になったのは、お酒がそれほど社会的な害をもたらさないので、そこまで規制できない、という事情があったことは前述しました。
 マリフアナの場合も、「マリファナで何か社会的な害が生じたか?」と聞かれると困るので、全面的な禁止ではなく、形式上「税金を払えばよい。倫理的には大麻は悪くない」という中途半端な規制になったのです。
 人間は噂に弱く、パ二ックになることもありますが、その半面、事実ではないことには納得しないという優れたところもあります。その人間の特性が、全面禁止という強い規制をかける方向では一つのブレーキになり、また、大麻が医学的・科学的に悪いかどうかハッキリしないのに規制するという点で、混乱の原因も作ったのです。
 つまりマリフアナの場合、身体的な害毒、社会的な影響が明確には証明できないので、「大麻取締法」ではなく「大麻課税法」になり、財務省が課税証明書を出さないことで実質的には禁止するという不透明な形になりました。


*石油産業の謀略

 ところで,大麻取締法が議会で可決された裏には、当時、ようやく合成繊維の実実用化の目途がついてきた石油化学業界からの圧力もありました。
 現在では、石油が枯渇しそうだということで、石油に代わって自然から取れるものを大切ににしようとしていますが、当時はまったく.正反対に、何とかして自然からとれるものを排除して、石油化学を育成しよう」という機運がありました。
 そのため、大麻をはじめとした自然からとれるもの」、さらには大麻のように「容易に栽培できる作物」を排除する力が働いたのです.

 建国当時のアメリカでは、大麻は重要な資源として使われていましたが、日本と同様に痲薬として使われることはありませんでした。その後、奴隷による綿花栽培が盛んになり、大麻産業はその力を弱めていくわけですが、この時の状態は、ある意味「奇妙」だといえます。
 イギリスから移民してきた初期のアメリカ人は大麻を栽培していましたが、戦前の日本人と同じく,マリフアナとて吸う習慣はあリませんでした。ですから,「マリフアナを吸う」という社会現象が出現するためには、マリフアナが存在するだけではなく、別の要因がなくてはなりません。
 また、歴史的に、日本人もアメリカ人も大麻に対して同じ反応をしているところを見ると、人種的な嗜好の差ではなく--もしかすると、メキシコやアフリカ出身の人についても——、社会の構造や社会的なある要因が、マリファナの問題を起こしている可能性があります。

 話を戻すと、このような石油化学業界の動きも、大麻課税法が成立した一つの大きな要因になったと考えられています。企業人は、自分が収益をあげることができれば、時に社会的な正義をどこかに置き忘れても平気になる瞬間があるようです。
 石油化学、特に石油から作られる合成繊維やプラスチックが優れた製品になったのは、デュポンの研究員だったカロザースがナイロンを発明しでからで、当時、最高の繊維とされていた日本の絹を、質や価格で上回るようになったばかりでした。すなわち、大麻課税法が成立した時期は、奇しくもカロザースのナイロンの発明があり、石油化学に大きな夢が生まれていた時代でもあったのです。
 当時、カリフォルニア大学の研究員だったジャック・ヘラーは、『裸の王様』という著作の中で、大麻課税法の成立は「石油産業の謀略」だと書いています。合成繊維が誕生した直後のことですから、この記述にも頷けます。

 ところで、社会は複雑なようで単純なところがあり、石油がたっぷりある時代には、その石油が100年も経たないうちに、枯渇するなどということには思い至らず、新しい資源としての石油に夢をかけて「石油を使え、石油を消費しろ」という大合唱となりました。
 そしてそれからわずか70年後には、まるで数百年前から言われていたかのように、「持続性資源を使え!」とヒステリックに叫ぶのですからで面白いものです。
——転載終了——

ちなみに、日本の大麻取締法は、昭和23年に制定されたようです。

以下、ウィキペディアより転載します。

——転載開始——
http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%BA%BB%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95&oldid=26270513
大麻取締法(たいまとりしまりほう、昭和23年7月10日法律第124号)とは、大麻の所持、栽培、譲渡等に関する日本の法律である。

目次 [非表示]
1 内容
2 目的
3 法の制定と法改正
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク

内容 [編集]
大麻取扱者の免許(5条 - )、大麻取扱者の義務(13条 - )、大麻取扱者に対する監督(18条 - )、罰則(24条 - )などが規定されている。罰則面での特色は、必要的没収(24条の5第1項)や、供用物件の没収の範囲の拡張(同条2項、刑法19条1項2号参照)である。

大麻の輸入・輸出・栽培・譲渡し・譲受け・所持等の罪は、刑法2条に従い、国外犯も処罰対象である(24条の8)。


目的 [編集]
本法には目的規定がない。しかし1948年(昭和23年)6月12日、衆議院厚生委員会における法案審議で竹田儀一厚生大臣は本法の目的を次のように説明した。

大麻草に含まれている樹脂等は麻薬と同樣な害毒をもっているので、従来は麻薬として取締っていたが、大麻草を栽培している者は大体が農業に従事しているので、麻薬取締法の取締の対象たる医師、薬剤師等とは、職業の分野が異っている関係上、取締の完璧を期すために、別個な法律を制定したものである。大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため、大麻を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取り扱うことを禁止している[1]。

本法は無免許の大麻取扱いを禁止することに主眼が置かれており、大麻中毒患者については麻薬及び向精神薬取締法が定める。


法の制定と法改正 [編集]
第二次世界大戦後、大麻の取締りはいわゆるポツダム緊急勅令(昭和20年勅令第542号)に基づくポツダム省令として制定された「麻薬原料植物ノ栽培、麻薬ノ製造、輸入及輸出等禁止ニ関スル件(昭和20年厚生省令第46号)」により開始され、大麻は麻薬と指定され大麻草の栽培等が全面的に禁止された。

その後、同じくポツダム省令として「大麻取締規則(昭和22年厚生・農林省令第1号)」が制定され麻薬から独立して大麻の規制が行われるようになり、許可制で大麻草の栽培が一部認められ、併せて、大麻の輸入・輸出・所持・販売等が規制された。

大麻取締法は大麻取締規則を廃止して新たに制定された法律である。大麻の取扱いを学術研究及び繊維・種子の採取だけに限定し、大麻の取扱いを免許制とした。また、無免許での大麻の所持・栽培・輸出入等を禁止し、その罰則を規定した。

大麻取締法は十数回改正されている。1953年の改正では大麻の定義が「大麻草及びその製品」と改められ、大麻草の種子は規制の対象外とされた。1963年の改正では罰則の法定刑が引き上げられた。1990年の改正では栽培・輸入・輸出・譲渡し・譲受け・所持等についての営利犯加重処罰規定、および、未遂罪、栽培・輸入・輸出についての予備罪及び資金等提供罪、周旋罪等が新設された。

近年、麻薬等の国際不正取引が増加し深刻な状況となっているため規制を強化すべきとの国際世論が高まり、1984年の国連総会において麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の検討が開始され、1988年ウィーンにて採択された。

本条約に対応して1991年に大麻取締法を含む麻薬関連法の改正が行われた。この中で資金等提供罪の処罰範囲の拡大、大麻の運搬の用に供した車両等への没収範囲の拡大、国外犯処罰規定の新設等が行われた。


脚注 [編集]
^ 出典:国会会議録検索システム

関連項目 [編集]
ウィキブックスに刑法各論関連の教科書や解説書があります。麻薬取締員
麻薬取締官

外部リンク [編集]
麻薬・覚せい剤乱用防止センター - 大麻について
警察庁 - 覚せい剤、麻薬等、大麻事犯の態様別検挙状況 (平成19年、PDF)
青少年の薬物問題を考える会 - 小森榮(弁護士)「大麻取締法と薬物乱用」
大麻取締法変革センター - 個人利用の大麻栽培・所持の合法化を目的とする任意団体
CANNABIST Internet - 個人使用の大麻所持の合法化を目的とする任意団体
医療大麻裁判
——転載終了——

<転載終了>