有限責任中間法人という法人格の名称が、「一般社団法人」に変更になっていました。m(__)m勉強不足で、ごめんなさい。
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1 一般社団法人制度への移行 既存の有限責任中間法人については、一般社団・財団法人法の施行日(平 成 20 年 12 月1日)に、何らの手続を要せず、当然に、一般社団法人となり、 原則として、一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります(整備法第 2条第1項)。
また、既存の有限責任中間法人の定款、社員、理事及び監事は、施行日に 一般社団法人の定款、社員、理事及び監事となり、改めて定款を作り直したり、 理事及び監事を選任し直したりする必要はありません。
2 名称の変更 前記1により一般社団法人となった有限責任中間法人は、施行日の属する 事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、そ の名称に「一般社団法人」という文字を使用する旨の定款の変更を行う必要が あるので、その旨の社員総会の決議を得る必要があります。
例えば、4月1日 から3月末までを事業年度(会計年度)としている有限責任中間法人であれば、 平成 21 年春に行う定時社員総会が終わるまでに、定款を変更して、法人の名 称を「一般社団法人」に変更することになります(整備法第3条第1項)。
3 登記 既存の有限責任中間法人の登記は、特段の登記申請を要せず、当然に、一 般社団としての登記になります。 ただし、前記2の名称の変更を行った場合には、その旨の登記申請をする 必要があります。
療院構想において、療院設立にまつわる法人格の取得について、
最も相応しい法人化とは?
先般から述べている通り、療院構想は「非営利目的」で、「統合医療」の推進を目指すネットワークであります。
ただし、法人を維持させていくに於いて、まったく公な利潤が発生しないとなると、その運営が当然維持できなくなります。
この事業によって利益を得た場合、それは施設運営費等・専従スタッフの人件費・療院構想発展のためのみに、その用途がおこなわれる資金等に宛がわれることになります。
そこで、まず療院構想実現の最初の雛型となる「療院建設」に向けて、どのような法人化を設立すればよいかを、皆様と一緒に考えていきたいと思います。
まず、公益法人と一般社団法人についです。
一般社団法人における公益認定基準とは?
私的には、税制上の措置、公共性、設立申請費用がない、寄付、助成金が受けやすいという観点からは、NPO法人の方がいいとは思いますが、収益と配当の有無、報告の義務、