アメリカで日本料理店の多店舗展開を夢見ていた
ところが、いざと米準備に入ったとき、ビザがとれないと専門弁護士から言われ、愕然とする。今更後へは引けない。ビザなしで渡米し、現地で情報収集をしながら対策を練ることにした。
友人の紹介で彼女が私の米国事務所に訪ねて来たのは、渡米一ヵ月後だった。「違法滞在者になっても、アメリカで起業し成功させたい」と言い切る彼女は、とても二六歳の日本人女性とは信じ難い迫力だった。「この人なら、食うや食わずでもアメリカで起業に挑戦し続けるだろう」と直感した私は、彼女の起業を全面的に支援することにした。そして、まず次の方法で労働ビザを取得することをアドバイスした。
親友の父親が日本で飲食店を三店舗経営しているというので、その会社の子会社をアメリカに設立させ、
日本人のほとんどはビザの戦略的取得法をほとんど知らない。またビザ専門弁護士には、取得できなかった場合の評判を恐れ、事業計画に合わせたビザではなく、確実に取得できるビザを薦める人もいる。彼らは移民法、労働法等の関連法規の観点のみから判断することが多く、事業計画を理解した上で、最適なビザ取得のために親身に支援してくれる弁護士は本当に少ない。
よくある弁護士とのトラブルは、依頼者に対し明解な説明をせず、依頼者からの了承も得ないまま、勝手に特定のビザが最適だと決めつけ、申請してしまうことだ。弁護士選びは、評判をチャックするなど慎重にしよう。
アメリカで起業する日本人が利用できるビザは主に三つになる。
一つは、仮にアメリカ人を米国法人のオーナーにし、専門分野のプロとしてのH‐1Bビザを得て、永住権を取得する方法。H‐1Bは、大学新卒でも取得できる。ビザ有効期間は三年で、最長合計六年まで延長できる。
二つめは、
三つめは、Eビザで、取締役を対象としたE‐1と投資家対象のE‐2ビザがある。E‐1の場合、輸出入に従事する会社の社員がアメリカの子会社で働くときに発給されるが、以下の三つの条件を満たさなければならない。
(1)派遣されるアメリカの子会社株の50%以上を日本人が保有していること
(2)貿易量の50%以上が日米間であること
(3)申請時点で貿易活動が継続していること。
E‐2ビザを取得するには、日本国籍の個人、または法人がアメリカの関連会社の株を50%以上保有していることが条件になっている。Eビザは発行後五年間有効で何度でも延長できるが、アメリカに入国する際に許可される滞在期間は一年だけなので、一年以上滞在する場合は、移民局に延長願いを出すか、一度出国し再入国する。
また最低100万㌦を事業に投資し、10人以上のアメリカ市民を雇用することで、ビザ取得を飛び越えていきなり永住権を取得する方法もある。
永住権を持っていない場合には、ビザ取得・維持のため、事業形態に関してあまり選択の余地はない。事業形態を大別すると次の五つになる。
(1)事業の収入や支出は個人のものとみなされ、個人所得税申告書で清算する「個人経営」
(2)現地情報収集のために利用される「駐在員事務所」
(3)事業を行う州の長官から許可を得なければならない「支店」
(4)利益追求の共同体としての「パートナーシップ」
(5)各州の法律に従って運営される「株式会社」。
アメリカで起業する日本人は、ビザを取得・維持するため、まず受け皿として株式会社(米国法人)を設立する必要がある。株式会社といっても、最低資本金は1000ドル(約12万円)程度だ。会社設立は、発起人が設立定款を作成し、州務長官に届け出、当局が受理したときに成立する。株式の引き受けや払い込みは必要ない。定款の作成もパターン化していて、簡単だ。
三つのポイント
ポイント1
主に三つのビザの中から事業計画に最適なものを選ぶ
ポイント2
不慣れな弁護士もいるので評判などを慎重にチェックする
ポイント3
事業形態には主に五つあるが株式会社設立も難しくはない